提案文 :
▼全体を通して「わかりやすいか?伝わりやすいか?」を重視したうえで、以下の点を考慮した構成としています。
・解説部分は、できるだけ「簡単な言葉」に置き換えています
・教科書のような解説文ではなく、身近な例を使った説明にしています
・台本部分は、骨組みの状態です(→芸人さんにコントに仕上げていただく)
テーマ:虚偽表示
[会話例・具体例(ネタ作りのヒント)]
A:欲しい高級車があるけど、ローン組めないから買われへんのよー
B:A君、2億のマンションのローン組んだばっかりやもんなー
A:あ!マンションの名義、一瞬だけB君の名義にしたら車買えるかも!?
B:2億のマンション買うお金ないけど、名義変更するだけならええよ?はい!売買契約書!
A:ずいぶん準備良いなおい!
B:はい、ここにサインしてばっちり!売買契約した風に!
A:やさしいなあ!!!はいはい~っと(サイン済み)
B:利子たっぷりつけて返してもらお~っと!
A:えーーー!!あかん!利子なんて払わへん!嫁にも怒られる!きょうから帰るとこない!
B:でも、ほら、いま契約締結~~
A:やめろやめろ!
⇒ 途中に【虚偽表示】があったため、Aは、契約の取り消しを主張できる。
[芸人さん向け テーマの解説]
●【虚偽表示】とは?本人が相手と通じて「ウソの意思表示」をすること。
●本人も相手もマンションの売買契約を結ぶつもりが全くないのに、
お互い相談のうえで、契約締結したかのように見せかける場合が【虚偽表示】になる。
●【虚偽表示】は、本人の有効な「内心的効果意思」を欠くので、原則無効。
→認められない!
※「内心的効果意思」とは?
例えば、お店にあるパンを買おうとしている気持ちが「内心的効果意思」
この気持ちを外に表示することを「意思表示」という。
Aがマンションを売る気持ちがなく、Bもマンションを買う気持ちがないのに、
相談のうえで「仮想のマンション売買契約」を結んで、
マンションの名義をAからBに移したときは、AB間ではこの売買契約は無効!!
【結論】
Aは、このマンションの名義をBからAへ戻すように、
Bに対していつでも主張することができる。
(しかし…)
マンションの名義をAからBに移した間に、
Bが自分の名義だからと、事情を知らないCさんに売却してしまった場合には、
このCさんは保護される。
※民法では「善意の第三者」(=Cさん)を保護するとして民法第94条第2項を置いている。
(つまり)
Aは、このマンションの名義をBからAへ戻すように、
Bに対していつでも主張することができるが、
Cは、このマンションの名義を「自分のものです!」と主張することができる。
虚偽表示(うその表示)判定
【このマンションの名義変更】お互い売るつもり・買うつもりで、契約書にサイン→問題なし
【このマンションの名義変更】お互い売る気も買う気もないのに、契約書にサイン→虚偽表示
このマンションを売るつもりがない(相手も買うつもりがない)のに、
相手と相談のうえ、契約書にサインした=「契約書のサイン」は無効!!
まとめ
【虚偽表示】
相手方と示し合わせたうえで、実態の伴わない虚偽の契約を締結した場合、その契約は無効となる。ただし、虚偽の契約のつもりだったのに、該当の財産・権利が善意の第三者に転売・譲渡されてしまった場合には、契約の無効を主張できない。
2020-01-20 07:48:14