労働保険料の確定申告書が届いている会社様!労働保険の申告業務を社労士が代行致します
業務内容
🟦 労働保険料の申告(年度更新)手続きはお任せください!
👨💼 毎年手続きが必要な労務(労働保険料の申告)の手続
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに、パート・アルバイトを含むすべての従業員に支払う賃金の総額と雇用保険に加入している従業員に支払う賃金の総額を算出し、業種ごとに決められた保険料率を乗じて保険料を「確定」させ、7月10日までに申告することが必要です。
労働保険料の申告とは、「前年度の確定保険料」の申告と「当年度の概算保険料」の申告を行う手続きのことをいい、具体的には、当年度の保険料(来年の3月までに支払い予定の賃金)は、「概算保険料」として見込みの賃金総額により保険料を納付しておき、昨年の4月から今年の3月までに支払った賃金の総額をもとに「確定保険料」を計算して過不足の申告・納付を行います。これを「年度更新」といいます。
🟧 サービス内容
📝 昨年1年間の(令和5年4(5)月~令和6年3(4)月)労働保険料計算
→毎年支給ベースで計算されている事業所様=令和5年4月~令和6年3月(翌月払い)
→毎年勤怠ベースで計算されている事業所様=令和5年5月~令和6年4月(翌月払い)
※当月払いの事業所様も対応可能です。
📝 労働保険料の概算・確定保険料申告書の作成および提出
👉 納期/納品
⏳ 納期目安:~7日 ※5営業日以内の納品ご相談下さい
📂 納品物:
❶ 概算・確定保険料申告書
❷ 保険料納付書
❸ 保険料計算書
🟩 ご利用の流れ
👉 無料相談/お見積り
💁♂️ 無料相談:サービスのご利用についてのご不明点やご質問など、お気軽にご相談ください。
📋 見積依頼:購入される前に[まずは相談する]からお見積りをご依頼ください。
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
🔰 ご依頼時:
🔹前回(昨年)提出された概算確定保険料申告書の控え
🔹昨年4月~今年3月までの賃金台帳(会社によっては昨年5月~4月分)
🔹従業員一覧表(雇用保険加入状況・年齢の確認のため)
🔹給与の締日、支払日
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。