開業社会保険労務士が賃金規程、育児・介護休業規程など診断・変更・作成します
業務内容
▼こんな方におすすめです。
・育児休業や短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した・代替要員を新規雇用したので両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の申請をしたい
・男性社員が育児休業を取得しやすい雇用環境・業務体制整備を行い、男性社員が育児休業をしたので、両立支援等助成金(育休休業等支援コース)の申請をしたい
・会社を設立してから就業規則や各種規程の変更をしたことがない
・2022年10月1日から施行された産後パパ育休(出生時育児休業)や1歳以降の育児休業開始日を柔軟化できる規定が無いの規程がない
・従業員が始業時間ギリギリに出社するのを止めさせたい。始業時間を仕事を開始する時間とするには?
・現在の就業規則に問題はないか、自社の実情にあっているかチェックしてほしい
▼実績
・介護事業所・製造業・小売業などの毎月の就業規則や賃金規程・育児・介護休業などの各種規程の診断・変更・新規作成、人事評価制度の診断・作成・導入
・2016年4月~現在 財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命
・働き方改革、人事評価制度、労働法基礎講座などのセミナー講師、雇い入れ時の安全衛生教育、パワハラ防止対策研修の社内研修講師として登壇
▼進め方
(ベーシックプランの流れ:規程診断)
1 現行の各種規程のデータ(Wordなど)を送信していただきます。お問い合わせやご質問は、メッセージのみとさせていただきます。
2 診断後、変更が必要な箇所すべてについて条文例を記載した新旧対照表と改善案などを記載した診断結果シートのデータ(Wordなど)を送信します。
3 質問などのお問い合わせについては、新旧対照表と診断結果を送信後、メッセージにて7日以内対応させていただきます。
(スタンダードプランの流れ:御社の規程をセミオーダー作成)
1 お申し込み後、弊所から送付した質問シート(Word、書面ご希望の場合は郵送)に必要事項を入力していただき(育児・介護休業規程作成の質問例:入社1年未満のパート・アルバイト社員も育児休業を取得できるなど)返信していただきます。その際、ご希望の相談方法(チャットやビデオ通話でのご相談をご希望の方は相談日時を3候補)もお知らせください。お急ぎの場合は、メッセージがおすすめです。チャットやビデオ通話でのご相談をご希望の方は、後程、相談日時をお知らせいたします。
2 返信いただいた質問シートを基に、弊所にて作成したひな型(テンプレート)を用いて作成した各種規程のデータ(Wordなど、書面をご希望の場合は郵送)を御社へ送信します。
3 作成した各種規程へのお問い合わせや修正をご希望の場合は、メッセージでお申し出ください。作成した規程のデータを送信後、メッセージなどご希望の方法にて14日以内対応させていただきます。
(プレミアムプランの流れ:御社の規程をオリジナル作成))
1 お申し込み後、弊所から送付した質問シート(Word、書面ご希望の場合は郵送)に必要事項や規定をご希望の条文の内容などを入力していただき(育児・介護休業規程作成の質問例:入社1年未満のパート・アルバイト社員も育児休業を取得できるなど)返信していただきます。ご利用の労務管理システムへの納品をご希望の場合、お申込みの際に「労務管理システムへの納品希望」とお知らせください。
オンライン面談などをご希望の方は、ご希望の相談方法(チャットやビデオ通話でのご相談をご希望の方は相談日時を3候補)もお知らせください。お急ぎの場合は、メッセージがおすすめです。
チャットやビデオ通話でのご相談をご希望の方は、後程、相談日時をお知らせいたします。
2 最新の法改正に対応するように作成した各種規程のデータ(Wordなど。書面をご希望の場合は郵送)を送信します。労務管理システムの利用をご希望の場合は、システムから修正後の人事評価制度または賃金制度のデータの確認をお願いいたします。
3 作成した規程へのお問い合わせや修正をご希望の場合は、メッセージでお申し出ください。規程のデータを送信後、メッセージなどご希望の方法にて30日以内対応させていただきます。
▼納期について
「助成金の申請をしたい」「男性社員にを申請されたが、まだ就業規則や育児・介護休業規程に産後パパ育休の規程がない」などお急ぎの場合は、ご希望の納期をお申し付けください。