特許印紙を貼って、郵送するだけ!格安で、商標専門の弁理士が商標出願の願書を作成します
業務内容
【サービスの概要】
商標専門の弁理士が商標出願の願書を作成します。
商標出願で難しいのは、出願商標をどうするか、どの区分に出願するか、指定商品・役務をどうするか等です。私のサービスでは、これらを購入者様と一緒に検討して、作成します。
最終的には、MS‐Wordで作成した願書を納品させていただきます。
購入者様は、①願書の【提出日】に実際に郵送する日にちを記載し、 ②願書の指定箇所にお知らせした額の特許印紙を貼り、③指定した宛先を封筒に書いて郵送するだけで、商標出願できます。
●特許印紙は日本郵便等でお買い求めください。
●出願後に特許庁から願書の電子化手数料の振込用紙が送られてきますので、ご自身でお支払いください。
●登録後に特許庁から登録料の納付方法の通知がありますので、ご自身でお支払いください。
●本サービスは、商標が登録されるか否かについて保証するものではありません。
【出品者の想い】
専門家に相談するのって、精神的なハードルが高いですよね。また、大手特許事務所に依頼すると、高額な費用が掛かります。そのようなハードルを下げて、気軽に弁理士のサービスを受けてほしいと考えて、出品しました。
多くの人に利用してほしいので、最大限、費用を抑えました。商標専門の弁理士(登録番号18043)です。大手特許事務所出身で、これまで膨大な量の商標出願を担当しました。初心者にも分かりやすいよう、親切・丁寧に対応します。
【商標専門の弁理士の珍しさ】
「弁理士」という職業をご存知ですか?弁理士は、知的財産権のプロフェッショナルです。業界の実情として、理系出身の弁理士が多く、特許業務をメインにしている弁理士が多数です。その中でも、私は、一貫して、商標専門の弁理士と働いてきましたので、業界内では、珍しい存在です。商標に関しては、他の弁理士より、高品質のサービスを提供できる自信があります。
- 業界
- ビジネス・金融・法律
【高品質×安心価格×実績多数】オリジナルロゴ+名刺デザインを作成します
業務内容
当ページをご覧いただき、まことにありがとうございます!
認定ランサーとしてロゴデザイン・名刺デザインで活動をしておりますimmenseと申します。
今後とも皆様に喜んでいただけるようなデザインができるよう
ひとつずつ、丁寧に作成をいたします。
ロゴデザインは簡易的なデザイン~商標登録予定のものまで幅広く承っております。
また、名刺作成アプリはAdobe製illustrator(ai)にて作成を行いますが、
用途に合わせてラベル屋さん・パワーポイントなどの納品データも承りますので、
事前にお示しいただけますと幸いです。
ご質問などございましたら、お気軽にメッセージをください!
【ロゴデザイン作成例】
作成例は以下のポートフォリオよりご確認ください。
https://www.lancers.jp/profile/immense/portfolio
【ご依頼~納品までの流れ】
ロゴデザインを作成した後に、名刺デザインの作成を行います。
【ロゴデザイン作成】
①初回提案
ご要望に合わせてデザイン案の作成を行います。
デザイン案の点数は料金により異なりますので、詳細は料金表などご確認ください。
※お急ぎの方は最短で1日以内のご紹介となります。事前に納期希望日をお聞かせください。
②修正提案
ご紹介したデザインから1点選定した後に修正を行います。
社名文字や色の調整など、修正は何度でも可能ですので
お気軽にお申し付けください。
ロゴデザイン作成に伴う主な注意事項
・修正が開始されてからの大幅な方向性の変更は、別途追加料金をお願いする場合がございます。
・頻回に連絡が取れない場合や、修正に時間を有した場合、納品時期が遅れる場合がございます。
・商標登録をご希望の場合は発注金額が異なる場合がございますので、事前にお申し付けください。
・クライアントさまのご都合(デザインをお気に召さなかった場合を含む)によりキャンセルをされる場合や、デザインのご紹介後・制作物の納品後に連絡が1ヵ月以上取れなくなった場合は、プロジェクト終了とともに、仮入金を頂戴することといたします。
【名刺デザイン作成】
①初回提案
名刺デザインは、先立てて作成したロゴデザインのイメージに沿って作成を行います。
片面・両面ともに予算内でご紹介しています。デザイン案の点数は料金により異なりますので、詳細は料金表などご確認ください。
②修正提案
ご紹介したデザインから1点選定した後に修正を行います。
ロゴデザインと同様、修正は何度でも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
名刺デザイン作成に伴う主な注意事項
・片面・両面どちらも同価格で作成いたします。
・名刺を印刷する業者指定の名刺テンプレートなどございましたら、あらかじめご提示ください。
・地図を作成する場合は、別途1,000円の追加料金をいただきます。
・写真加工などは、別途料金が発生する場合がございます。
・入稿データは1名様分となります。複数の入稿データ希望の場合は、1名様あたり500円の追加料金が必要です。
・クライアントさまのご都合(デザインをお気に召さなかった場合を含む)によりキャンセルをされる場合や、デザインのご紹介後や制作物の納品後に連絡が1ヵ月以上取れなくなった場合、プロジェクト終了とともに、仮入金を頂戴することといたします。
【納品】
デザイン案を納品いたします。
プロジェクト完了時に著作権も併せて譲渡いたしますので、安心してご利用ください。
■ロゴデザイン納品予定ファイル
・AIファイル
・PDFファイル
・画像ファイル(PNG・JPG等)
■名刺デザイン納品予定ファイル
・AIファイル
・PDFファイル
その他ご要望ファイルがございましたらお申し付けください。
また、ロゴデザイン・名刺デザインともに、単品でのご依頼も承っています。
【ロゴデザイン作成】
https://www.lancers.jp/menu/detail/8795
【名刺デザイン作成】
商標専門の弁理士にお任せ!商標出願の拒絶理由通知に対する応答書類を作成します
業務内容
【サービスの概要】
特許庁から拒絶理由通知を受けても、すぐに商標登録を断念するのは、正直、もったいないです。拒絶理由通知の発送日から40日以内に、拒絶理由通知に適切に応答することで、商標登録できる可能性があります。
拒絶理由通知の応答方法を検討して、ご提案します。応答方法が決まったら、応答書類を作成します。依頼者さまにご確認いただき、修正点があれば、応答書類を修正します。
最終的には、MS‐Wordで作成した応答書類(意見書と手続補正書)を納品させていただきます。
依頼者さまは、応答期限内に、作成した応答書類を特許庁に提出してください。
●商標が類似しない旨、反論したり、出願商標が識別力を有する旨、主張する場合、応答書面の作成に時間と労力が掛かります。そのため、スタンダートプランもしくはプレミアムプランになります。
●登録後に特許庁から登録料の納付方法の通知がありますので、ご自身でお支払いください。
●本サービスは、商標登録を保証するものではありません。拒絶理由が解消できず、拒絶査定になる可能性がありますので、予め、ご了承ください。
【出品者の想い】
専門家に相談するのって、精神的なハードルが高いですよね。また、大手特許事務所に依頼すると、高額な費用が掛かります。そのようなハードルを下げて、気軽に弁理士のサービスを受けてほしいと考えて、出品しました。
多くの人に利用してほしいので、なるべく費用を抑えました。商標専門の弁理士(登録番号18043)です。大手特許事務所出身で、これまで膨大な量の拒絶理由通知に対応してきました。初心者にも分かりやすいよう、親切・丁寧に対応します。
【商標専門の弁理士の珍しさ】
「弁理士」という職業をご存知ですか?弁理士は、知的財産権のプロフェッショナルです。業界の実情として、理系出身の弁理士が多く、特許業務をメインにしている弁理士が多数です。その中でも、私は、一貫して、商標専門の弁理士と働いてきましたので、業界内では、珍しい存在です。商標に関しては、他の弁理士より、高品質のサービスを提供できる自信があります。
商品名・サービス名・会社名・店名・ロゴマークなどの商標登録をする手続を代行します
業務内容
【商標登録をご希望の方へ 商標実務経験24年の弁理士が商標登録手続を代行致します】
[業務内容]
-
商標調査(商標調査無しのプランも有り)
-
商標出願(申請)
-
商標登録料納付手続
[プランの補足説明]
-
各プランには、別途、印紙代が必要となります。
-
各プランは、いずれも商品・サービスの「区分」が1つの場合の金額となります。
[業務担当者]
-
宮下桂輔 弁理士(登録第18547号)
-
弁理士事務所LABRADOR(千葉県佐倉市上志津2001-1)
そのネーミングでよいですか?最終候補決定前の類似商標調査します
業務内容
自分が登録したい商標や、類似商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前にデータベースの検索等による、商標調査を行います。
また、普通名称や単なる品質表示等ではないか、といった識別力調査を行います。
調査者
金原商標登録事務所
弁理士 金原 正道(日本弁理士会 登録番号11260)
商標調査をするためには、商標を使用する商品や役務(サービス)を特定して、検索を行います。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。
他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりする場合があり、使用中止、名称変更などのリスクがあります。
検索結果・調査報告
調査結果のご報告(各種の検索結果、登録可能性の判断、商標や指定商品・指定役務についての助言を含む)や、検索調査の過程を示す検索資料を添付いたします。
●商標登録●弁理士費用(出願時13000円、登録時12100円~)出願いたします
業務内容
商標登録.comを運営する弁理士が、商標登録出願を、ここだけの価格で提供します。
【出願時費用】と【登録時費用】とが掛かりますので、ご注意ください。
※その他に【意見書】が必要となる場合があります。
※詳細は個別にご案内いたします。
ご依頼にあたりましては、「登録したい商標(文字またはロゴ)」、「商標を使用する業務内容」、「出願人の氏名か名称」と「ご住所」をお知らせください。
※事前の調査で登録できそうもないとわかった場合にご請求はありません。
事前に商標調査(調査のみなら無料)と、区分の検討をします。
それにより正式なお見積をいたします。
まずは見積などの相談からご連絡いただくようお願い申し上げます。
【出願前の簡易調査】 無料
【出願時費用】 ※【登録時費用】【意見書】は別途となります(下記)
●商標登録出願(1区分) 30000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:13000円(消費税込)
(2)印紙代実費 12000円(非課税)
(3)システム利用料5000円
●商標登録出願(2区分) 42000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:14400円(消費税込)
(2)印紙代実費 20600円(非課税)
(3)システム利用料7000円
●商標登録出願(3区分) 54000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:15800円(消費税込)
(2)印紙代実費 29200円(非課税)
(3)システム利用料9000円
【登録時費用】
●商標登録出願(1区分) 54000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:12100円(消費税込)
(2)印紙代実費 32900円(非課税)
(3)システム利用料9000円
●商標登録出願(2区分) 96000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:14200円(消費税込)
(2)印紙代実費 65800円(非課税)
(3)システム利用料16000円
●商標登録出願(3区分) 144000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:21300円(消費税込)
(2)印紙代実費 98700円(非課税)
(3)システム利用料24000円
●商標登録出願・意見書 24000円
(3区分以内)
<内訳>
(1)弁理士報酬:20000円(消費税込)
(3)システム利用料 4000円
【ネーミング】簡易商標登録確認(参考代案も提案します)
業務内容
簡易調査なので、スピーディーかつ低価格。
代行しまして、重複する商標登録がないか調査します。
新規でネーミングを考えている方、ぜひご活用ください。
===
<納品物>
●重複登録が見られなかった際
[重複無し案]として即日ご連絡
●重複登録が見られた際
【登録区分】
【出願日】
【存続期間満了日】
【簡易代案】記違いで重複が避けられそうな場合は、参考代案もご提案いたします。
(例:「どきどきクン」で調査後、重複があった際に「どきどき君」なら[重複無し案]としてご提案)
以上を1両日を持ってご連絡いたします。
※法的見解に基づくものではなく、国内での重複状況の調査に留まります。
※あくまでも調査になるので、審査合格を保証するものではありません。
商標出願における拒絶理由解消のお手伝い(対応プランのご提案)ます
業務内容
特許庁から拒絶理由通知が届いた場合の対応プランのご提案
意見書による反論,手続補正書による商品・サービス(役務)限定,その他各種のプランが考えられます。
商標登録手続を代行します(簡易調査も実施します)
業務内容
商標登録は「早いもの勝ち」が原則です。使用開始が早かったとしても、誰かが同じ商標を後から登録してしまった場合、あなたの使用している商標が使えなくなるおそれがあります。大切なブランドを守り安全に使用する為、商標登録をご検討下さい。
商標登録をする際には①出願するマーク②マークを使用する商品・サービスを決める必要があります。通常、①は決まっていると思いますが、②の商品・サービスはマークをご使用になる商品等の内容や今後予定されているご事業の範囲などを法的見地から検討して、特許庁に認められる記載にする必要があります。この作業には専門的な知識が不可欠であり、誤った商品・サービスを記載してしまうと事業と全く関係ないところに独占権が発生し「使えない権利」となってしまいます。
弊所では商標を専門に取り扱っており、豊富な経験を有する弁理士が丁寧にヒアリングした上で出願書面を作成致します。また事前に簡易調査を行い登録可能性につき検討します(登録が難しい場合は出願前にお知らせし商標変更等をアドバイス致します。)。
貴社の大切な商標を適切にお守りする為、ぜひとも弊所サービスをご利用下さい。