源泉徴収時に必要なマイナンバーはどうしますか?(クライアント向け)
所得税法上、報酬等に係る所得税については、報酬等の「支払をする者」が源泉徴収をしなければならない(所得税法204条1項)と定められていますが、上記事由により、当社は「支払をする者」に該当しない為、当社は源泉徴収の管理及び個人番号(マイナンバー)の収集を行いません。
マイナンバーへの対応
ランサーズにおいては、源泉徴収対象者はクライアントになるため、ランサーにマイナンバーの提供を求める場合には、契約締結後に本サービス外にて行っていただきたく考えております。
マイナンバーが必要な場合は、個別にランサーと連絡を取り合い、取得作業を進めてください。
<マイナンバー管理サービスのご案内>
● freee「マイナンバー管理」
補足
源泉徴収の設定及びマイナンバー制度について詳しくは下記お知らせをご確認ください。
・源泉徴収について
クライアント向け(源泉徴収対応につきまして(クライアント様向け))
ランサー向け(源泉徴収機能リリースにつきまして(ランサー様向け))
・内閣官房
マイナンバーサイト
<参考FAQ・ガイド>
・マイナンバーにどう対応しますか?(ランサー向け)
または
ランサーズのサポートチーム までお問い合わせください。