制作実績をポートフォリオに載せられない問題について

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猫屋萬年堂 (nekoyamannendo)

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ランサーズ経由で受注したデザイン制作案件において、クライアントから「著作権は譲渡されているため、ポートフォリオへの掲載は不可」と告げられるケースが増えています。
しかし、私はこの点について少し疑問を感じています。

著作権法においては、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」は区別されています。
たとえ著作権が契約により譲渡された場合でも、「自分が制作者であることを表示する権利(氏名表示権)」「改変されない権利(同一性保持権)」などは著作者に残る人格的な権利として保護されており、法律上も譲渡できません(放棄は可能ですが、明示的にされていない限り保持されます)。

つまり、制作者が「自分の実績としてこの作品を紹介すること」には、一定の法的根拠があります。
もちろん、クライアント側が広報統制や機密保持の観点から掲載を制限することにも理解はありますが、制作者側の「職能を証明する機会」が一方的に奪われている構造は、公平性に欠けるのではないでしょうか。

制作実績を公開できないことで、デザイナーはポートフォリオを十分に更新できず、次の仕事獲得に不利になることもあります。
こうした実態は、ランサーズの契約モデル全体に関わる問題だと感じています。

今後、制作実績の「限定公開の許可」や、「企業名・ロゴを伏せた掲載」など、一定のガイドラインをランサーズ側でも設けることはできないでしょうか?
デザイナーが安心して実績を活用できる仕組みについて、ぜひご意見を伺いたいです。

出典(著作権・著作者人格権)
文化庁「著作権なるほど質問箱」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
著作権法 第17条、第18条、第19条、第20条(著作者人格権の定義)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
独立行政法人知的財産推進計画2023 より「著作者人格権の譲渡は不可」等の記載
投稿日時:2025年03月25日 07:55:04

回答者コメント

ランサーズに登録するにあたって、当然ですが、規約に同意した上で登録されているかと思います。
そのランサーズ規約に「著作人格権については行使しない」という条文が含まれており、登録したという事はこの点にも同意していることになります。(第四章 第16条-3)

基本的には、法律(法令)と規約の優先順位は、原則として法律に違反しない限り、規約が優先されます。

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投稿日時:2025年03月25日 09:25:50

回答者コメント

ちなみに上に書いた不行使条項は、最近の契約書や規約に盛り込む企業が非常に増えていて、特別な場合を除き不行使条項が優先されます。
特別な場合とは、例えば、デザインしたイラストが政治的な批判、特定の団体を中傷するもの、成人向けサイト、詐欺などのサイトに勝手に使用された など、公序良俗に著しく反した場合のみです。

相談内容にある「ポートフォリオとして使いたい」は、公序良俗に反しているとはいえず、不行使条項を無視し人格権を行使したとき、最悪の場合、契約・規約違反として契約の解除、クライアント・ランサーズから損害賠償を請求される恐れもあります。(そのようなケースは実際おこっているようです)

問題としてランサーズに提起するのは良いかと思います。
が、現状の規約はこうなっていますので、ランサーズを利用している以上、それを守らなければなりません。


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投稿日時:2025年03月25日 10:38:45

猫屋萬年堂 (nekoyamannendo)

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投稿者コメント

ご返信ありがとうございます。
規約に著作者人格権の不行使条項(第16条3項)があること、そして登録時に同意しているという点については承知しています。

ただ、私が問題提起しているのは、まさにその規約内容が、立場の弱い制作者にとって不利な形で一方的に設定されている構造そのものです。

多くのフリーランスにとって、条件を選ぶ余地はほとんどなく、仕事を得るために実質的に不利な契約を受け入れるしかない状況があります。
特に「人格権の不行使」にまで包括的に同意しなければ、参加すらできないという設計は、選択肢があるようで実は非常に限られています。

企業による人格権不行使条項の導入が進んでいるという点は、仮にそれが事実だとしても、業界標準であることがそのまま正当性を意味するとは限らないと思います。

制作実績を示せないことで、クリエイターは自身のスキルを証明しにくく、次の仕事を得るためのチャンスを失いかねません。
これは個々の違反の是非ではなく、不均衡な契約構造の是正について、今後議論の余地があるのではないかという観点での問題提起です。

現状、規約を守る必要があるのは理解していますが、改善のきっかけとなることを願って投稿しました。
投稿日時:2025年03月25日 13:51:10

回答者コメント

フリーランスとしての立場や公平性を求める主張として、とても結構な事だと思います。

その上で再度申し上げます。
「人格権を行使しない」
これがランサーズの現状のルールで、これ以上でもこれ以下でもありません。

そしてこの掲示板は、仕事の悩みや相場相談をする場で、賛同を集めたり、署名を集めたり、そもそも自身の意見を表明することを目的とした内容、議論喚起は禁止されています。(相談室ガイドライン:https://www.lancers.jp/consultation/guideline

よって、サポートより要望を送ってください。
以上です。
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投稿日時:2025年03月25日 15:22:30

回答者コメント

こんにちは。

私も色々なコンペに参加して採用されるものもあれば不採用のものも多くあります。
どちらかというと不採用の方が割合的には多いかと思います。
なのでポートフォリオには不採用のものを多く入れていますが、どれも自分が制作したものには変わりなく、仕事を獲得する際のツールとしては遜色ないと考えています。
(現実それで問題なくお仕事いただけています)

採用・不採用というのは単に依頼者の好みや方向性に合わなかっただけというのもあるため、スキル自体の問題ではなかったりしますから・・

なので採用実績にこだわらなければポートフォリオとしてはそれで十分機能していると思いますし、特に不利だとは思っていません。
(もしかして100%採用でそのためポートフォリオに掲載するものがないということであれば別の話なので、それでしたらすみません・・)
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投稿日時:2025年03月25日 15:55:45

回答者コメント

こちらでなくあるソーシングサイトでは著作権及び著作権27・28条の譲渡の有無、著作者人格権の行使・不行使が案件ごとにクリエイター側で設定できるようになっています。
そういった方向に進んでいくのが正常なクラウドソーシングだと思いますが、その点でランサーズはちょっと遅れていますね。
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投稿日時:2025年03月25日 17:32:26
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