著作権譲渡後のクライアント側による改変について

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株式会社REGATE (Airin_chara)

ログインすると、株式会社REGATE (Airin_chara)さんに「ありがとう」を伝えられます。
初めてコンペ形式でロゴの制作依頼をしようと思っている者です。
当選してこちらに著作権が譲渡された後に改変の必要が出てきた場合、こちらが手を加えても問題ないでしょうか。
以下詳細です。

【想定される改変】
① ロゴ表記名の改変。(例:「〇〇と××」→「〇〇&××」)
② 文字ベースのロゴで、メインの文字の下に「made in 〇〇」などの文を追加する。
③ ②の時、ロゴデザインにテイストを合わせるためにデザインを流用する。

以上のような場合、デザインの盗用と受け取られることを懸念しております。

このような可能性があることを、依頼の際の補足説明に記入したら良いでしょうか。
ランサーの方と直接の同意確認も考えていますが、当選後に同意が取れないとなれば困るので、事前にその旨がランサーの方にしっかり伝わる方法はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
投稿日時:2024年09月06日 15:20:47

回答者コメント

ランサーズの仕事は全て、クライアントへの著作権の譲渡が前提で、
その上で、著作権が譲渡された後、ですから、

仕事を依頼したランサーからの著作権侵害の訴えがあったとしても、そもそも成り立たないのではなでしょうか?

(ランサーズ)成果物の著作権は譲渡されますか?
https://www.lancers.jp/faq/l1016/975
>依頼方式を問わず、支払い確定と同時に成果物の利用権がランサーからクライアントに譲渡されます。
>※成果物に著作権が発生する場合、著作権や譲渡可能なすべての権利が譲渡されます。
>※成果物に著作権が発生しない場合、著作権は譲渡されません。
>
>ご懸念点がある場合、事前にすり合わせのうえで対応をお願いします。

しかし、そのランサー以外の、文字ベースのロゴの利用や、別のところからのデザインの流用があるのならば、それらの著作権の方を注意すないとならない気がします。
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投稿日時:2024年09月07日 09:41:21

回答者コメント

著作権は譲渡されますが、著作者人格権は譲渡されないので注意が必要です。
よって、作成者が改変を望んでいないのであれば、改変はできませんし改変の度合いが酷い場合訴えを起こされる可能性もあります。

回避方法として、契約書で人格権を行使しない事を文章に盛り込んだり、契約前の段階で改変の可能性がある事を必ず伝えればトラブルは防げるかと思います。
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投稿日時:2024年09月07日 16:43:44

株式会社REGATE (Airin_chara)

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投稿者コメント

皆様ご返答いただきありがとうございます。
基本的に成果物は著作権が譲渡される=譲渡後の改変は問題ないという認識で良さそうですね。

また、著作者人格権についてランサーズ相談窓口にお聞きしたところ「著作権を譲渡した成果物に対しランサーはそれを行使しない」とのことでした。
ですが念の為、改変の可能性の旨を依頼文に記載し、契約前にランサーの方に確認を行いたいと思います。
投稿日時:2024年09月09日 10:48:52
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