秘密保持契約における賠償金額に上限がない

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あーまん (aaman)

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現在ご相談いただいている案件(イラスト)なのですが、先方企業独自の秘密保持契約書で契約締結したいというご希望で契約書を提示されたのですが、その内容について不安な面があるのでご相談させていただきます。

最初の段階から数か所変更はしてもらえたのですが、秘密漏洩時の賠償金額について上限を設けて欲しいというこちらの要望のみ却下された形です。
もちろん秘密漏洩など今までしたことないですし、自ら漏洩につながるような行為をするつもりもないですが、想定外のことが起きた場合に上限なしの賠償責任が課せられるというのはちょっと怖いなと感じております。

【補足】
こちら納期は半年以上あり、納品数もかなりボリュームがあります。
しかし予算があまりないとかで市価の半額以下で著作権譲渡、人格権行使しないという条件も付いております。
この時点であまりよい案件とはいえないのですが、そこそこ知られているアプリで使用されるのと、社名を伏せれば実績公開OKとのことなので引き受けたいと思いました。

このような条件で仕事を引き受けるのはリスキーでしょうか?
何かフリーランス保険などに入れば問題ないのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日時:2024年05月10日 07:37:12

回答者コメント

ランサーズ所定のNDA契約書にも、損害賠償額の上限はありませんよ。何かあった場合は、
「被告の所在地を管轄する裁判所」で争うと明記(会社からですと裁判所名記載があるはず)されています。損害賠償額は、裁判所が決定することです。
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投稿日時:2024年05月10日 09:55:59

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

ありがとうございます。
そうなんですね。
単発の案件ならまだ良いですが、数ヶ月続く場合は躊躇してしまいます。
やはり保険に入るしかないですかね。
投稿日時:2024年05月10日 10:02:00

回答者コメント

ランサーズのNDA契約書は8条。私が最近結んだNDA(自宅に送ってきて署名捺印)では、14条あります。ランサーズのが簡素化され過ぎている感じはあります。
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投稿日時:2024年05月10日 10:03:44

回答者コメント

私は自分の経験談は話しますが、その筋の専門家でないのでアドバイスできません。法律のエキスパートに聞いてみてください。(ランサーズ外のしっかりしたところで)
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投稿日時:2024年05月10日 10:14:53

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

ありがとうございます。
一度弁護士さんにしっかり相談するべきですよね。
今回はちょっと時間的に余裕がなさそうです。

青野様はフリーランス保険などは加入されていますか?
投稿日時:2024年05月10日 12:00:46

回答者コメント

入っていません。よって、基本単発しか請け負わないことにしています。また、通常1本は10万円まで。相手が信頼度高ければ20万円まで。万が一の場合は貯蓄で賄います。

NDA契約の場合、危ないのは、家にポンと資料置いておいたり、家族と仕事の話したりですよね。重要書類やパソコンは鍵。家族に作業中の画面も見せない。席外す時は資料はしまう。私はどんな仕事でも家族と一切話をしません。家族も他人ですしね。このくらいやっていれば恐れることはないとは思います。
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投稿日時:2024年05月10日 12:28:41

回答者コメント

あとパソコンのセキュリティもしっかり高めに。仕事用パソコンでは関係ないサイトはうろうろしないなども。
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投稿日時:2024年05月10日 12:35:23

回答者コメント

納期は半年以上あり→債権回収が心配
納品数もかなりボリュームがあるが予算があまりない→事業計画がずさん
市価の半額以下→業界の相場を下げる迷惑行為

あとクラウドソーシング界隈の独自NDAは有害案件の「口止め」目的も多いので要注意です。

契約するのは止めた方がいいと思います。
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投稿日時:2024年05月10日 12:42:40

回答者コメント

そうですね。進角さんのご指摘ももっともですね。

納品数もかなりボリューム➡はじめてのお客さんでしたら、1か月ごとか、点数ごとに割って出してもらうと安心ですね。そもそも、相性がいいかもわからないから心配です。はじめ試しで少な目にやってみれば、NDAの心配も払拭されるかも?しれませんよ。
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投稿日時:2024年05月10日 14:09:39

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

青野 様

ありがとうございます。
そうですね、秘密保持を徹底するなら家族にも見られないように対策が必要ですね。
セキュリティソフトは入れていますが、検索などは仕事用のPCでやってしまうので、気を付けたいと思います。
一応今回、1か月ごとに区切ってその都度納品&支払いとなっています。
しかし確かにこのボリュームを最後までやり切れるのかという不安もあります。
契約書に途中解約で損害を与えた場合も賠償責任が金額無制限に発生すると書いてあるので…(汗)
お試しで少しやってみるというのが出来たらいいなと私も思います。


進角 様

ありがとうございます。
辞めといたほうがいいですかね?

>クラウドソーシング界隈の独自NDAは有害案件の「口止め」目的も多い

ありそうな話ですね。。

保険に入って契約するか、
思い切って断ってしまうか、

悩みます…。
投稿日時:2024年05月10日 14:25:17

回答者コメント

> 辞めといたほうがいいですかね?

企業とのことですが、本当に実体のある信用できる会社なんでしょうか?
・所在地
・代表者
・連絡先
・業務内容
・資本
・法人番号
これら確認できますか?

あと業務目的がアフィリエイト収益の場合はそもそもグレーだと思います。
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投稿日時:2024年05月10日 14:31:51

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

ありがとうございます。

一応ある程度名の知れた上場企業さんではあります(その割に低予算という点がちょっとひっかかりはしますが。。)。
アフィリエイトではないのでその点は大丈夫かと思います。


投稿日時:2024年05月10日 14:40:01

回答者コメント

上場企業なんですね
であれば下請法などにも照らし合わせて判断してください
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投稿日時:2024年05月10日 14:43:16

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

下請法ですね。
恐らく適用対象になるとは思うのですが。。
賠償金に関する記述があったかどうか、もう一度よく調べたいと思います!
下請法をいつも忘れるので、ご指摘いただき助かりました。
投稿日時:2024年05月10日 15:06:46

回答者コメント

上場企業だから予算高めとは限らないです。A➡B➡C➡Dと下請けするのに、Bだったら高めに出すでしょうが、直接CやDでしたらやはりそれなりの額になります。大手は普通、ポートフォリオOKになりませんので、そこは魅力的ですね。NDAについては、今回作ったものではなく、下請け会社用フォーマットをフリーランス用に転用したのかもしれません。最終的には自分で決断するしかないでしょう。下請法は当然適用で出してもらいましょう。
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投稿日時:2024年05月11日 10:12:24

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

ありがとうございます。

今回の案件は直請けなのでBになります。
安すぎますよね…

仰る通り、業務委託契約書もNDAも対企業っぽい内容だったので一度こちらの希望を言って直してもらっています。
しかし賠償金額だけはどれだけの額になるか分からないので上限は設けられないということです。

昨日からずっと悩んでますがなかなか決心がつきません(笑)
フリーナンスというフリーランス向けの保険があるので、それに加入すれば多少安心できるのかな?と思ったりしています。
投稿日時:2024年05月11日 10:30:29

回答者コメント

説明わかりにくくてすみません。
>今回の案件は直請けなのでBになります。
直受けでも、個人フリーランス(有名までいかない)へはC,Dの額相当になってしまうということです。たとえばBがデザイン会社でしたら、それなりの額がかかります。いきなり、C・Dレベルの個人に出して「安く」あげたいわけです。
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投稿日時:2024年05月11日 10:33:22

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

あ、そういう意味だったのですね。
でもそういうところに企業体質が出ますね。
無名の自分のようなクリエイターにとってはある意味チャンスとも言えますが(笑)
チャンスとリスクが一体になっているので判断難しいですね!
投稿日時:2024年05月11日 10:47:00

回答者コメント

私は上場企業がフリーランスを市価の半値以下でかつ契約書の訂正に応じないのは「優越的地位の濫用」にあたると思います。なお、無尽蔵に競合が存在するネット経由のデジタル仕事に過度の「チャンス」は期待しない方が良いです。
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投稿日時:2024年05月12日 21:17:36

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

ありがとうございます。
そうてすね、下請法に抵触のおそれありますね。
過度のチャンスは期待してないですが、仕事を選べる立場でもないもので…

まあでも今回もしかしたらお断りするかもてす。
スケジュールもキツキツなので、秘密漏洩よりも納期に間に合わず賠償責任負わされる心配のほうが大きい気がしてきました(汗)
投稿日時:2024年05月12日 21:24:58

回答者コメント

下請法には資本金の縛りがありますが、相手法人の資本はいくらですか?

下請法適用の仕事はクライアントが依頼時に設定することが可能です。
ランサーズでは提案の際にそのような説明がありますが、今回の仕事ではなかったようですので、適用外の仕事でしょう。

適用外となると「優越的地位の濫用」とは言えないですし、そもそも「優越的地位の濫用」は「継続した取引」についての話です。
例えば、親会社Aが子会社Bと契約中で、Bに対して「コロナで業績が下がったので、単価を下げます。これは決定事項です」などと勝手に変更したりしたら「優越的地位の濫用」に当たります。
今回の話は、まだ「契約前」の状態で、相手からの金額の提示や契約の内容の提示を受けて、それを精査した上で受けるかどうかの選択が自由に行えますので、合わなければ断ればいいだけという結論になります。




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投稿日時:2024年05月13日 11:33:06

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

坂崎 さん

ありがとうございます。
相手方の資本は3億ほどです。

>今回の話は、まだ「契約前」の状態で、相手からの金額の提示や契約の内容の提示を受けて、それを精査した上で受けるかどうかの選択が自由に行えますので、合わなければ断ればいいだけという結論になります。

はい、その通りです。
賠償金額に上限を設けないと言われており、その他の条件も良いとは言えない、でもやりたいジャンルではあるし実績にもなるしというところで迷っておりまして、契約するかどうかで悩んでおります。
あ、ちなみにNDAを締結しないと依頼内容詳細を教えられないと言われております。
投稿日時:2024年05月13日 12:11:03

回答者コメント

3億ですか。
下請法適用しなければダメですが、ランサーズでは残念ながら推奨という程度の認識であり、強制ではないのが問題です。(参照:https://www.lancers.jp/faq/C1011/757
しかしながら、相手の資本金の金額から下請法に沿った依頼をしなければなりませんので、その点を突いてみるのもいいかもしれません。
ランサーズで下請法適用の依頼という扱いにすると、契約後に受注者が不当な扱いを受けないようにクライアント側に色々制約がつきます。(3条書面交付や60日ルールなど)


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投稿日時:2024年05月13日 12:25:40

回答者コメント

上場会社であれば、今までも関連会社や他フリーランスにも同様にフォーマットで契約がされてきたわけです。また、上にも書きましたように、「制限」は書かれていないのが普通です。今回だけ、このように改定して・・は、会社全体の契約文書の改訂につながるでしょうし、難しいでしょうね。
私もそれなりの会社に勤務していましたが、書類は部署ごとに作成したりなどしません。社内規定のものにそって契約を進めないといけないことになっています。
よって、フリーランス側で条件が合わなかったら辞退されるしかないかでしょう。その場合、早めにご辞退されたほうが相手に迷惑かからないとは思います。
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投稿日時:2024年05月13日 13:22:03

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

坂崎さん

ありがとうございます。
下請法については本契約の前に伝えるようにしたいと思います。
多分向こうからは言ってこなさそうなので^^;


青野さん

ありがとうございます。
やはり上限を設けてもらうのは難しいみたいですね^^;
投稿日時:2024年05月14日 11:19:52

回答者コメント

このような情報も参考にしてください
---------
公正取引委員会は12日、フリーランス保護法の施行令に関する意見募集(パブリックコメント)を始めた。11月1日に施行する。フリーランスと1カ月以上の取引契約を結んだ企業に対し、相場より著しく低い報酬にする「買いたたき行為」や契約した報酬からの減額を禁じると定めた。
---------
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA128L40S4A410C2000000/
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投稿日時:2024年05月14日 11:26:35

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

進角 さん

参考記事ありがとうございます!
これは画期的ですね^^

でも今回すでに安い金額で請け負うと言ってしまいました。。(口約束ですが)
著作権も譲渡、人格権も行使しないの条件もあるのでだいぶ損してますね。

大きな会社なのにクリエイティブには予算を割きたくないのですかね。。
投稿日時:2024年05月14日 11:41:10

回答者コメント

>著作権も譲渡、人格権も行使しないの条件もあるのでだいぶ損してますね。

この部分ですが、著作権譲渡に関してはこの扱いが通例です。
ランサーズでは、報酬の支払いと同時に著作権が自動的に譲渡されます。

続いて「人格権」について。
近年、人格権を行使しないという文言を契約書に入れる企業が非常に多くなっています。
人格権は譲渡はできません。ですので「行使しない」という言い回しを使っています。

これを受け入れると、イラストが例えば公序良俗に反するサイトに使われてしまったり、大きく改変されても人格権を行使できません。

よって受注者側にできる防衛手段として、人格権を行使しない代わりに、してもらっては困る事を契約書に追記してもらうという方法もあります。
例えば
・イラストの大きな改変は行わない
・イラストを使用するサイトやアプリを限定し、他に流用しない
・公序良俗に反するサイトでの使用は不可
などです。

このようにしてもらえば、人格権をわざわざ行使する必要性もなくなります。

ただ、このような要求をしてくる受注者がいたら「めんどうだから他の人を探すか」という心情になる可能性もありますので、ご留意ください。

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投稿日時:2024年05月14日 12:06:04

あーまん (aaman)

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投稿者コメント

坂崎さん

ありがとうございます。

>人格権を行使しない代わりに、してもらっては困る事を契約書に追記してもらう

これはナイスアイディアですね!
今度提案してみたいと思います。
仰る通り、煙たがられる可能性もあるので気を付けないとですね^^;

投稿日時:2024年05月14日 12:18:21
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