フリー素材使用の可否について

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タク (tkrksb)

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相談させて頂きます。

コンペ案件に提案しようと制作したヘッダー画像にフリー素材サイトからダウンロードした写真やイラストを使用しました。

提案の際に記載する項目を見ると「商用利用」のみならず「著作権」まで放棄している素材しか使用出来ないようなのですが、

メジャーなフリー素材サイトはどこも著作権までは放棄していないと思うので基本的にはフリー素材は使用出来ない、という理解でよろしいでしょうか?

ご存知の方いましたらよろしくお願いいたします。
投稿日時:2022年08月28日 09:00:57

回答者コメント

お答えする前に下記を読んでください(少し長いです)
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写真ACは無料で写真素材をダウンロードOK!さらに商用利用OK!

写真ACの写真素材は、フリーダウンロードできます。メールアドレスとパスワードを写真ACへ登録するだけで、すぐに写真素材のダウンロードができます。

人物、ビジネス、生き物、花・植物、食べ物・飲み物など、様々な写真素材が無料でダウンロード可能です。商用利用もOKなので、チラシやポスター、WEBサイトなどの広告、ポストカードや年賀状などにもご利用いただけます。クレジット表記や許可も必要ありません。
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上記を見ると、完全にフリー素材は自由に感じますが、ここに「落とし穴」があります。
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●商品化ライセンスとしてご購入いただいた素材は、ご使用にあたり下記のいずれかの加工を施すことが必要です。

・第三者が画像素材のみダウンロードして使用できないよう加工してデザインに組み込む
・使用用途に適した解像度へ変更する
・画像素材に簡単な合成等を施す(反転、トリミング、サイズ変更、色変更、文字乗せ、簡単な合成等
※色を変更したり枠をつけるのみの加工など、オリジナルデータを第三者が容易にダウンロードできるような様態でインターネット上にアップする等の行為は上記加工の要件を満たしませんので、ご注意くださいませ。

●ユーザーが商品化ライセンスを取得せずに上記用途に素材コンテンツを使用した場合、ユーザーは、当社に対し、違反行為に該当する素材1点につき10万円を違約金として支払うものとします。但し、当社が被った損害金額が10万円を超過した場合は、当社は超過分をユーザーに請求できるものとします。
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この注意事項を読むと、どんなフリー素材でも著作権は安全放棄ではないようです。
写真ACも、他の著作権フリーサイトの素材も、完全フリーではありません、
第三者からの指摘で、その素材は「ここから利用して商品化してる」があった場合、
完全に著作権を放棄しているかを再確認が必要される場合が、まれにあります。

ようするに、ダダは有り得ないという事です。
自分で撮った写真とか、自分で描いたイラストでも、
その被写体が個人所有の場合は、その個人からの許可が必要になります。
いわゆるプロパティリリースが、有るか無いかで事情がかわります。

貸したフリーサイトの時点で著作権侵害の物を貸している場合があります、
その場合は、フリーサイト側に責任はありません、
その素材を使った本人に、またはその素材を作った方に責任がきます。

PIXTAや日本での有料サイトも同様です、
PIXTAの素材の大部分がプロパティリリースがない素材らしいです。
日本は、その点まだ後進国で、完全ではないので、注意が必要です。
海外から訴えられる可能性が充分にあり得るのです。

ちゃんとお金を払って、かつ、プロパティリリースもあるサイトの利用をお勧めします。
比較的安全なのは、「アドビストック」など海外と主点としている所が安全かと思います。

長くなりましたが、私たち日本人全員が「あの中国をパクリ大国」と批判していますが、日本人も、提供している素材が完全ではない事をしかと頭に入れておかないと、
あの「オリンピックのエンブレム事件」と同じ事を繰り返してしまう可能性があるわけです。
以上
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投稿日時:2022年09月02日 21:22:35

回答者コメント

追伸です:
だいぶ厳しい事かきましたが、具体的にお答えします。

●コンペ案件に提案しようと制作したヘッダー画像にフリー素材サイトからダウンロードした写真やイラストを使用しました。
お答え:コンペの段階では「完全非表示」でしたら、オンライン上ではオンエアされていないので「可」としましょう。

●提案の際に記載する項目を見ると「商用利用」のみならず「著作権」まで放棄している素材しか使用出来ないようなのですが、
お答え:基本的に「著作権放棄」は有り得ないと判断した方がいいでしょう

●メジャーなフリー素材サイトはどこも著作権までは放棄していないと思うので基本的にはフリー素材は使用出来ない、
という理解でよろしいでしょうか?
お答え:まったく、その通りです。
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さて、以下は、弁護士法人 直法律事務所 代表弁護士の方がおっしゃている物を載せますが。
この文章をまた勝手にオンエアする事も、違反に当たりますのでURLのみ載せておきます。
https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/intellectual-property-right/copyright-free.php
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上記のサイト先を載せる事は、またまた著作権違法に当たりますので、
ここに載せる事を、代表弁護士様に許可が必要になるわけですが、
最後にまとめて、引用先を提示しておきます。(これでさえ注意が必要なのです)

私は弁護士ではないので、完全に今現在での日本国の著作権の詳しい事は、ここをよく読んでください。

●引用先は、著作権フリーの素材を利用するときの注意点とは? | ベンチャースタートアップ弁護士の部屋
弁護士法人 直法律事務所 代表弁護士 監修弁護士:澤田直彦
サイト代表先:弁護士法人 直法律事務所
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投稿日時:2022年09月04日 17:27:07
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