回答者コメント
ランサーなので回答しませんが、ひとつ気になることがあるのでコメントさせていただきます。投稿者コメント
青野様回答者コメント
以下、私の都合のいい解釈ですが投稿者コメント
鴫野スタジオ様回答者コメント
ご質問内容の前に、ランサーズでは源泉徴収対象となる依頼は以下のように定めているようです。↓投稿者コメント
Maya様回答者コメント
>今年から青色専従者をかかえる為投稿者コメント
Maya様回答者コメント
ヨコからすみませんが・・投稿者コメント
青野様投稿者コメント
青野様回答者コメント
すみません、なんかだんだん別の話になってくる気がするのですが、投稿者コメント
Maya様回答者コメント
私自身税理士でもなんでも無いので、見当違いであればスルーして頂いて聞き流してください。投稿者コメント
Maya様回答者コメント
そうですか、そのように税務署から回答を得られてるのですね。投稿者コメント
Maya様回答者コメント
ちなみに仮払い時には源泉は自分の手元に預かるという事になると思うので投稿者コメント
Maya様
1chinoserenn (1chinoserenn)
Lancersは仮払い▶案件完了後にランサーに払い出しになるため、仕訳をどのようにひて良いか分かりません。
源泉徴収されてるクライアントさんは、どのように仕訳計上していらっしゃいますか?
依頼内容はライティングになります。
(Lancersへの支払いはデビットカードを利用し、即時で口座引き落としになります)
追記コメント:
事業用とプライベートで口座が別れておりません。
Lancersへの仮払いは源泉徴収を差し引いた額を支払いになるため、
仮払い時には口座から源泉徴収額は増減されません。
この点についてどうすべきか困っております。
仮にLancersへの手数料2700円
ランサーへの払い出し報酬 9494円
源泉徴収 1036円であった場合はどのようにすべきでしょうか?