支払いが終わらぬままに、仕事をして未払いのケース

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サエッキー (tegiru2)

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3つのコンサートのチラシ類を作成して、1つ目は支払いが終わりました。
これらのコンサートは、政府からの補助金が3月に入る予定です。

2つ目の支払いは、仮払いがいつまでたってもされず、何故か僕が発注側の契約になっていました。(よく分からないまま、1度支払いがされていたため、制作物を受け渡した上、契約を結び直そうとしましたが、未契約のままです。)

3つ目のコンサートではお金がないと値引きされ、早急に書類を送らなければ補助金が貰えないと急かされ、こちらも仮払いがないままです。

この相手方がお金がないとしながら、昨日数十万円の発注をかけていたため、通報してでも支払いを迫ろうかと思いました。

仮払いされないままに仕事をした自分が愚かなのでしょうが、何とか支払って貰いたい気持ちでいっぱいです。

何らかの方法はないものでしょうか…。
投稿日時:2022年02月16日 07:05:16

回答者コメント

3の値引き交渉ですが
「お金が無いから」という言い回しなのですか?
それ以外に何か価格交渉(というよりも、当初の取り決めから変更)される理由は何かありますか?

上記以外(特に二つ目)はあなたも反省の余地があります。
私が客なら「しっかりしろよ」と思ってしまうかもしれません。
あなたが業者なのですから、あなたがリードできる準備が出来てなければ。
投稿日時:2022年02月16日 10:09:39

回答者コメント

質問者様は数多くのお仕事をされ、評価も高く、真面目に取り組んでいらっしゃるランサーの方だという事がよくわかります。
しかし「仮払い前に作業をして納品する」は認定ランサーであれば「やってはいけない事」だと誰もが認識している事です。
クライアント側にどんな理由があったとしても、仕事を行うべきではありませんでした。
このクライアントは確信犯である可能性もあります。

支払いが行われていないので、納品物の著作権の譲渡は行われていないません。
もし、現在の状態で質問者様の納品物が他の用途で使用されていたら著作権侵害にあたります。
この点を追求する事で、クライアント側は話合いに応じるかもしれません。

しつこく支払い催促を行い、それでもダメななら第三者を立てるほかないでしょう。
無料で弁護士に相談できる場もありますので、探してみる事も視野に入れてください。

ランサーズ運営はこのような事案でも仲裁に入る事はありません。クライアントが違反行為を行っていたとしても、当事者同士での解決を促されます。

規約違反で強制退会などの措置は取られるかもしれませんが、お金に関する部分で運営が助け舟を出す事はないと思った方がいいです。

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投稿日時:2022年02月16日 10:18:51

回答者コメント

仮払前に仕事をしたのはミスだと思いますが、3つ目の件については、納品したのでしょうか?
お金をもらっていないで(仮)納品したのであれば、クライアントはそのチラシを使う権利はないですので、「使ってもらっては困る」、著作権は私にある・・と主張しておきましょう。
相手もチラシを使えないと困るでしょう。
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投稿日時:2022年02月16日 10:36:48

サエッキー (tegiru2)

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投稿者コメント

坂崎様、回答していただき、ありがとうございます。

確かに、仮払い前に納品した落ち度があったのは間違いありません。

しつこく催促しておりますが、相手方は未読のままで終わっております。

ランサーズ運営の側から助け舟はないとの事、了解しました。

ともかく、方法がない訳でもない事が分かって、大変感謝しております。
ありがとうございました。
投稿日時:2022年02月16日 10:39:45

回答者コメント

相手方は未読のままで終わっております。
⇒未読のまま・・というのは忙しい・ご病気など別の原因も考えられますよ。どのくらい未読かわかりませんが1週間は待ちましょうね。
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投稿日時:2022年02月16日 10:42:50

サエッキー (tegiru2)

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投稿者コメント

鴨野スタジオ様、コメント頂き、ありがとうございます。

元々、相手方の方は、日本政府のAFFという補助金制度に応募していたところ、12月になって突然コンサートを年内に4つ開かなければ補助金が出ないため、大急ぎでコンサートの用意をしていました。

その時、僕は相手の方を同情的に見ており、間に合わせなければと勝手に考えておりました。

僕は最初に2つチラシを作りましたが、3つ目のコンサート分は他を当たったみたいでした。

僕にとって3回目の仕事に関して、最初に断ったのですが、政府に提出する書類の期限が迫っており、大変そうだと思い請け負ってしまいました。


それぞれのチラシについての領収書を相手に渡さなかったのですが、後から調べると請求書でも証明書類に出来たみたいで、ルールもよく読んでいなかった僕に落ち度があります。

前のめりに仕事を進めるのは、何のメリットもありませんね。

ご回答、ありがとうございました。
投稿日時:2022年02月16日 10:59:57

サエッキー (tegiru2)

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投稿者コメント

青野様、コメント頂き、ありがとうございます。

すでに相手方はコンサートを開くという目的を達しており、踏み倒す気でいるのかもしれません。

12月の案件でして、すでに1ヶ月と半月ほど時間が経ちましたが、未読のままでした。

本日、相手方がホームページのリニューアル案件を募集しており、10〜20万円ほどの料金となっていたため、再度催促いたしました。

現在、ホームページの案件は取り下げたみたいでした。(見当たりません)

回答いただき、ありがたかったです。

反省しつつ、今後は注意していきたいと思いました。
投稿日時:2022年02月16日 11:08:15

回答者コメント

という事は相手方がどんな名前の法人で、コンサートが実際に開かれたかどうかを調べれば判明するかもしれないという事ですね
うまくいけば、質問者様が作成したチラシが、支払い前にコンサートのチラシとして使われたかどうかの判断が可能です。

もし使われていたなら、明確な著作権侵害です。

ランサーズを経由する事なく直接相手報法人に対して、行動する事が可能になります。
一度調べてみてください。
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投稿日時:2022年02月16日 11:09:56

回答者コメント

相手が法人であれば、直接そのサイトへコンタクト取ったらいかがでしょうか?下っ端がいいかげんなことをやっていて、代表は何も知らないということもありえます。
また、メッセージやりとりを付記して、ランサーズサポートに連絡しておきましょう。しっかり情報をそろえて申し立てをすれば、そういうクライアントは登録抹消対象になるかもしれません。
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投稿日時:2022年02月16日 11:11:45
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