納品が完了した仕事の訂正を求められた場合対応する必要はありますか?

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中間 (sophia326)

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1か月以上前に受けたお仕事の件です。
仕事が完了したデータの確認をお願いし、不備がないということで完了報告、入金、互いの評価まで済んだ仕事ですが、先日、納品したデータに不備があるということで確認を求められました。
訂正し、再提出をということなのですが、こういった案件は訂正をしなければならないのでしょうか?
こちらは提出した段階で確認していただくように求めているので不備がないものと思い完了報告等をし、入金が確認され次第お仕事完了のつもりです。
実際私の方では不備はないものを提出しております。
こういったアフターフォローのような件は対応しなければならないのでしょうか?
投稿日時:2021年10月21日 09:20:15 | 更新日時:2021年10月21日 10:15:52

回答者コメント

実際、不備はあったのですか?
投稿日時:2021年10月21日 10:12:35

回答者コメント

私は、明らかにこちら側のミスである場合に限り無料修正に応じています。
データの不備はどちらに起因があるのかによって対応がかわるのでは?と思います。

人間ですから100%チェックってその場で、できないものですし・・
クライアントの完了確定って正直言ってランサー側からは何も操作できないので
1か月完了確定を先送りする事も出来た訳ですよね?では完了報告前であれば、それは質問者様は対応した修正なのでしょうか?
いや、それはもともと案件に無い追加でしょって事であれば追加プロジェクトをお願いするべきだと思います。
もし、そのクライアントと今後もお付き合いしていく気持ちがあるのであれば・・・によっても対応はかわるかもしれませんね?
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投稿日時:2021年10月21日 10:42:48

回答者コメント

納品時点で相手側も確認して、「問題なく検収完了⇒支払い」となったわけですよね?

事後の修正依頼の対応はランサー個人の判断に委ねられますが、私の場合は次のような基準で判断します。

◇既に数件の取引実績があり、対応やモラル等に問題ないと判っているクライアント
⇒修正の理由や範囲を確認した上で、納品物の10%以内の修正であれば無償で即時対応

◇新規取引したクライアントで、相手の素性やモラル等の評価が定まっていない場合
⇒納品時にOKを貰っているので、これ以上は追加作業として、追加分の報酬支払いを求める



相手によって対応を変えるのは、主に次の理由からです。

◇取引実績があるクライアント⇒ 良心的な相手であることがわかっていて、理不尽な無茶ぶりをされる心配がない。 そのためサービス姿勢を見せておくことで、今後の新規案件の依頼に繋げる

◇新規のクライアント ⇒相手のマナーやモラルの程度が不明なので、増長して付け込まれないように甘い顔は見せない(警戒度MAXで対応する)
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投稿日時:2021年10月21日 10:53:20

回答者コメント

仕事の内容によると思います。私はライターですので、納品後完了後、間違いでなくても、「データの根拠を付記してほしい」「掲載上、少しだけ文字を削ってくれないか?」⇒無料で引き受けています。

データ入力系の仕事でしょうか?だとしたら、完了後もまちがっていることがわかったものについては、責任を持って修正すると思います。しかし、データ入力は間違いがつきものです。今後の対処として、以下があるかと思います。

①「高めの単価で引き受けておき、修正には応じる」
②「完了後に不備が見つかった場合は対処できかねます。」という契約を結んでおく。

ただし、①②の条件では、プロジェクトで選定してもらえなく可能性が高くなるかもしれません。





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投稿日時:2021年10月21日 10:55:31

回答者コメント

「応じなくてよい」という法律があってそれを主張したいなら主張すればいいと思います。

ただ、それを盾に開き直る業者さんとはお付き合いしたいとは思わないでしょうね。

お客さんに限らず。
投稿日時:2021年10月21日 11:20:08

回答者コメント

【注意】
上の回答内容は、「納品時にこちらのミスがないことがわかっている場合」に限ります。
もしも私に明らかなミスがあった場合は、範囲を問わず完全無償で修正に応じます。

なぜなら民法上、請負者(受注者)は納品物の不具合に関して「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」を負うからです。
そして注文者は、「不具合を知った時から1年以内」に、受注者に対し不具合があった事実を通知する必要があります。

参考・咲くやこの花法律事務所 西川暢春弁護士の解説記事
https://kigyobengo.com/media/useful/1618.html
(「請負契約についての契約不適合責任」を参照)


こちらにミスがない物を、相手側の後出しの都合で不具合呼ばわりされているのか?
それとも、自分にミスがあったのに気付けなかったのか?
この点をはっきりさせる事が先決です。

相手が不備を指摘してきた箇所とその根拠を確認し、納品時点では一切問題がなかったことを反論して証明しましょう。
感情的になったりせず、事実を示して落ち着いて反論するのがミソです。
その結果、もしもあなたのミスが認められた場合は、民法の規定により修正に応じなければなりません。
逆に、あなたに問題がなかったことが認められれば、「契約不適合責任の適用範囲外の追加作業」として扱うことが出来るでしょう。

*契約書面で不具合発生時の規定が定められている場合は、そちらを適用することも可能です。
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投稿日時:2021年10月21日 11:28:24
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