給与獲得の証明について

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hamunida (hamunida)

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主人の扶養に入るにしても抜けるにしても、給与等支払(収入)証明書の記入が必要と言われています。
内容は御社のサービスを使って、給与を獲得しているという証明が必要とのこと。
ランサーズ上の入出金履歴を提示しても、どこから振り込まれているか不明確なため、承認いただけないそうです。

御社の会社名と印鑑を押印してもらう必要があるのですか、ランサーズではご対応いただけるのでしょうか。

他にいい方法などありましたら、ご提示いただけると助かります。
投稿日時:2021年09月28日 16:55:56

追記コメント:

「解決しました」を選択すると、お返事できなかったため、相談内容に追加する形で失礼いたします。

曖昧な質問内容に関わらず、お二方に親身にご回答いただき、とても助かりました!

所得証明書を提出する方向でいきたいと考えております。
ダメだった場合は、ご回答いただいた通り、1月からお仕事を依頼いただいたクライアントに一社ずつ依頼していこうと思います。

追記日時:2021年09月28日 21:39:28

回答者コメント

ランサーズに対して印鑑の押印をご相談しているのであれば、
ここはユーザー同士が相談しあう掲示板のような場所ですので、ランサーズへの問い合わせは別窓口となります。
https://www.lancers.jp/help/support


現在、年間所得が48万以下なので無申告状態という事でしょうか
できれば白色申告をされた方がよいかもしれませんね、証明にもなりますし・・
ライターやデザイナー系は実質経費がほぼ無いので、収入が48万を超えると所得税や住民税などがかかりますので、開業し青色申告にし、青色申告控除(65万円( 要電子申告)、紙の申告だと最高55万円まで)を受ける事をおすすめします。
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投稿日時:2021年09月28日 17:47:00

hamunida (hamunida)

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投稿者コメント


ランサーズへの相談窓口へ問い合わせたのですが、返答が1週間経っても来ないため、こちらに相談いたしました。

現状、年間所得が48万円を超えているので、青色申告をする予定です。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
投稿日時:2021年09月28日 18:04:18

回答者コメント

すでに問い合わせしているとこの事で失礼しました。

扶養って、健康保険組合の扶養でしょうか?
その場合は年間収入が130万(組合による)以上だと抜ける必要はあるかと思いますが
健康保険の扶養抜けると年間200万近くかそれ以上稼げないと、抜ける意味が無い感じになってしまうので、130万キープか200万オーバー目指すかで分かれ道になりますね。
たまたまその年だけ収入が多かった程度なら、目を瞑ってくれる事もあるみたいですけど・・
ご解決されるといいですね。
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投稿日時:2021年09月28日 18:21:34

回答者コメント

他にいい方法などありましたら、ご提示いただけると助かります。
⇒今年は所得税申告されなかったのですか?昨年所得があったなかったにかかわらず、所得証明書を役所で発行してもらえますよ。それを提出しましょう。

来年からも所得証明書を提出すればよいでしょう。ただし、暮れに職場から扶養控除関係の書類が送られてくるはずですから、それに類推所得を書いて提出すればOK.もしそれ以上の収入があった場合は後程連絡。(扶養控除抜ける時は証明書要りません。会社側にとっては不要抜けてくれるのは得なので、会社の書類1枚で大丈夫なはず。収入増えましたから抜けますと記載)。
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投稿日時:2021年09月28日 19:30:25

回答者コメント

扶養に戻りたい時は所得証明書提出。(収入安定しないのであれば抜けたり入ったり大変かもしれませんが・・そのたびに提出。)
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投稿日時:2021年09月28日 19:32:55

回答者コメント

青野さんがお答えしている内容は税務上の「扶養」で
私が言っているのは健康保険の「扶養」です。

質問内容が不明瞭ですので、なんの扶養なのか良くわかりませんが
同じ「扶養」でも別物ですのでご注意ください。

税務上の配偶者の扶養から抜けていたとしても、年収入が130万未満であれば健康保険(年金も)の配偶者の扶養のままでいられます。
※ご存じと思いますが収入と所得も意味は別物ですのでご注意ください。
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投稿日時:2021年09月28日 20:29:40

回答者コメント

税務上の「扶養」であっても健康保険の「扶養」であっても、「所得証明書」を提出すれば、両方または片方の「扶養」に入れるかどうかを「被扶養者」の会社が判断してくれます。

しかし、「所得証明書」は昨年のものですから、今年既に、「扶養控除」や「健康保険の被扶養者」を抜けなくてはならなさそうなほど「所得」が発生しているのであれば、「扶養者」として申請をされないほうがよいでしょう。

どのくらいの所得が発生しているのか?は「青色申告」と言われていますので、自分で簿記してみれば「所得計算」できます。青色も簿記のつけ方で控除額は違います。すでにご存じだとは思いますが、念のため。

また、私達はランサーズから給与や報酬をもらっているわけではありません。各クライアントとの個人契約で報酬をもらい、その報酬の20%をランサーズに支払うという形になっていますので、当然、簿記もその形式になります。ランサーズは報酬証明書をだしてくれなのはそのためです。

どうしても、現時点での収入証明が必要だとすると、1月以降のクライアントに1社ずつ依頼することになります。

今年結婚されたのかと思いますが、所得計算して、すでに扶養や健康保険を抜けないといけない額に達しているのであれば、「扶養家族」の申請をしないほうがいいです。「扶養に入らなくてもいい」というのに「証明」を求める会社はないと思いますのでお確かめください。(入るためには必ず必要)









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投稿日時:2021年09月28日 21:20:04
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