ランサーズ手数料

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sakki (sakki1201)

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ランサーズ手数料は何かと相互で認識違いなどもあり、どちらが負担するかでトラブルの原因にもなりがちかと思われますが、そのランサーズ手数料の件でご相談させて頂きたいと思います。

プロジェクト開始当初はランサーズ手数料抜きの金額で提示されたので、こちらも納得してプロジェクトを承諾し、作業完了しました。その後、金額変更依頼があり、確認するとランサーズ手数料込みの金額となっておりました。もちろん計画変更のお断りを入れて向こうの返答待ちですが、この場合最悪ランサーズ手数料抜きの金額が支払われない可能性も考えられるのでしょうか?念の為、先方にもその旨は事前に確認しておりますし、そもそも食い違いがあったならばプロジェクト開始の時点で承諾はしていません。

このようなクライアントに当たってしまい、応じてもらえなかった場合はどうすればよいのか途方に暮れております。もし宜しければ何らかのご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
投稿日時:2021年06月30日 10:05:16

回答者コメント

当初の約束事が大前提です。覆してはなりません。
その前に、相手が勘違いしてると捉える事のできるやり取りがなされているのなら譲歩するかもしれませんが。

私の場合は「当初の契約自体が普段より割引してますので」という旨を伝え、値下げ交渉を断ります(ただし、ここに嘘があってはなりません)。

投稿日時:2021年06月30日 10:09:41

回答者コメント

ランサーズのシステム利用手数料は、「ランサ―負担が原則」です。
これは公式説明にも明記されています。

利用手数料について
https://www.lancers.jp/faq/l1020/123



ただしご相談のケースの場合、契約前に双方で合意していた金額を一方的に減額されたわけですよね。
しかも早い時点の申し出でなく、完了後に。

受注者に瑕疵がない場合、依頼者都合による一方的な減額は無効です。
これは「民法562条2項」「563条3項」(令和2年改正)の規定でも明記されており、依頼者側に責任がある瑕疵は減額請求出来ないことになっています。

ご相談のプロジェクトが「依頼物の完成と引き換えに報酬が支払われる」契約内容であれば、業務委託契約の請負契約として扱われます。
そして請負契約で依頼者が代金減額請求可能なケースは、

◇完成物が条件を満たしていないなど、受注者側に契約違反があった場合(契約不適合責任)

です。

このケースは明らかにクライアント側の一方的な都合ですから、減額に応じる必要はありません。
契約時の合意金額が支払われるよう、根気よく交渉するのが良いでしょう。


【参考】
金子総合法律事務所 民法第563条 – 買主の代金減額請求権
https://tek-law.jp/civil-code/claims/contracts/sale/article-563/
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投稿日時:2021年06月30日 11:36:07

回答者コメント

>このようなクライアントに当たってしまい、応じてもらえな>かった場合はどうすればよいのか途方に暮れております。

メッセージで相手の事情(理由)をお聞きしましたか?メッセージでやりとりした後に、今回は契約通りでないと困る旨、丁寧にお伝えして待つしかないです。

相手が強気できた場合は、文字もじモジュールさんが言われるような対応しかないでしょう。または、私だったら、総額によっては面倒だから減額して、相手に低評価つけて、次の仕事へ移るかもしれません。

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投稿日時:2021年06月30日 12:44:42
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