直接取引について

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araihaitu (araihaitu)

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あくまでも仮定の話として、確認させてください。
発注者が受注者から直接取引に誘われて、別のGメールやチャットワーク等ツールにより発注者が見積書を受領した場合、発注者がそれを通報した場合でも、受注者だけでなく、発注者も処罰を受ける理解でよろしいでしょうか?

また、クラウドワークスで直接取引をしている方をランサーズでも知っている場合、通報することは可能でしょうか?
投稿日時:2020年11月27日 11:19:21

回答者コメント

どこにもよからぬことをたくらむクライアント、ランサー大勢いることでしょうね。

1)見積を受領しただけで契約していないのですから、発注者処罰はありえません。万が一間違って契約してしまったとしてもキャンセルすれば問題ないでしょう。そのようなことをするランサーは証拠書類を添付して通報はしたほうがいいです。そのランサーはランサーズから永久追放されるでしょう。(されるのが妥当かかと思います。)

2)また、クラウドワークスで直接取引をしている方をランサーズでも知っている場合、通報することは可能でしょうか?
→通報は可能ですが相手にしてもえません。ランサーズで悪さしてるわけではないので、CWに通報してください。

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投稿日時:2020年11月27日 11:38:28
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