著作権及び著作人格権について

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百舌鳥 (mozumozumozu)

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質問をさせてください。

現在、電子書籍用の小説を書いて頂く予定の者です。つまり、私はクライアントで、各ランサー様達はプロジェクトであらすじや過去の経歴を送っていただけるのですが、


人によって

1) どこかに名前を記載して欲しい

2) (とあるランサーである私は)著作人となれるのか

3) 著作権はどうしますか?


などの質問を受けています。

私の勝手な思い込みかもしれませんし、タスク記事を多くやるランサーでもあるため、全ての譲渡物は著作権をも譲渡するものだとの認識でいました。


実際のところは、ランサーズを介しただけでは著作権・著作人格権の譲渡はされていないのでしょうか? またはランサーズを介し、かつ著作権を譲渡するの文言が必要なのでしょうか?


また、上記 1)2)3)で言うと、どれをどうした場合には著作権が相手にも残ってしまうのでしょうか?


やや複雑になってしまいましたが、自分では調べても詳しくはわかりませんし、ランサー様達でも意見の相違があるようです。

どなたかお詳しい方、お答えして頂きたく思います。
投稿日時:2014年12月22日 20:05:43

回答者コメント

そもそも契約とは契約の内容に入っていない内容は契約に含まれません。

発注者の方が思っていたというのは「勘違い」、「勝手な思い込み」と法的には解釈されてしまう可能性が高いと思われます。

厳密に言いますと著作権譲渡には著作権譲渡契約が必要です。
そしてそれに見合った対価を支払わなければなりません。それが「契約」というものです。

明記されていなければ一般的に使用権(ライセンス)の範囲内で使用と解釈されるのが一般的だと思います。

例えば注文住宅を買ったり、自動車を購入して著作権も買ったと思う人は居ないと思います。

もし著作権も必要でしたら予め明記して契約条件に含める必要があります。
不安でしたら書面での契約を行なう事をお勧めします。
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投稿日時:2014年12月22日 22:55:46

百舌鳥 (mozumozumozu)

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投稿者コメント

Sabizz様

「著作権の譲渡を容認される方のみタスク記事を提出ください」

というタスクがあったとします。

では、この文言は無視し、複数の類似サイト(例えば時間差を無くしてクラウドワークスなど)に提出してしまう行為や、過去の作品をとある企業に提出したものの、「著作権譲渡契約」さえしていなければ、私が再度利用しても問題ないのでしょうか?


丁寧な説明でありがたくは存じますが、どうも「タスク記事」「プロジェクト」などではそのようなムードがあります。事実、私は転用していませんが、「著作権譲渡契約」なしの作業をしたことはあります。これは、法的には再利用可能でしょうか?

度々で申し訳ありません。

しかし、「著作権譲渡契約」さえ結べば譲渡さえるというポイントは非常にありがたい情報です。
「ありがとう」ございました。
投稿日時:2014年12月23日 00:07:26

回答者コメント

ちなみに「著作権譲渡契約」を結んだ場合で、もし発注先が転用を行なっていた場合は発注先業者は明らかに違法行為を行なったということになると思います。
逆にいうと
転用していない=著作権を正当に所有しているということになります。
そういったトラブルを未然に防ぐためのものにもなると思います。

>事実、私は転用していませんが、「著作権譲渡契約」なしの作業をしたことはあります。これは、法的には再利用可能でしょうか?
著作権を持っている者の権利ですので無制限に再利用可能です。

例えばWindowsのOSと同じです。メーカーは実際にパッケージ販売していますよね。
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投稿日時:2014年12月23日 01:49:52

回答者コメント

補足です
私のコメントでの転用とは第三者の情報をコピーして使用するという意味として定義しています。
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投稿日時:2014年12月23日 01:56:11

回答者コメント

はじめまして、イチカと申します。著作権について、仕事上の必要から勉強したことがございます。(わたしの場合は、機械マニュアル用の文章や翻訳などの制作を外注する立場としての勉強でした。)

百舌鳥さまがご依頼者の案件とのことですが、細かい点がわかりませんでしたので色々と想定してみます。

1)【百舌鳥さまはいわゆる「出版社」のような立場。1人のランサー様に執筆頂く】
2)【ランサー様からあらすじ、登場人物などの断片を納品して頂き、それをベースに百舌鳥さまがご執筆】
3) 【ランサー様ごとに1章、2章と担当をわけて執筆、百舌鳥さまが編集してリレー小説を小説にする】

面倒なことに、このひとつひとつで、著作権の扱いが変わります。
1)の場合、小説の著作権はランサー様にあります。著作者はランサー様です。著作者とは「著作物を創作する人」のことであるため、著作物の創作を他人や他社に委託(発注)した場合は、「料金を支払ったかどうか」等にかかわりなく、実際に著作物を創作した「受注者側」が著作者となります。このため、発注者側が納品後にその著作物を利用(今回の想定である電子書籍として発行する、自社のコピー機による増刷など)するためには、そのための契約をあらかじめ交わしておくことが必要になります。百舌鳥さまがLancersを通して行ったのは、(おそらく)この「利用」のための契約であり、著作権についての契約は明記していない限りは含まれません。また、電子書籍としか書かれていない場合、印刷物として配布した場合は著作者の権利を侵害したことになり、損害賠償請求の対象となります。

2)の場合、小説の著作権は百舌鳥さまにあります。アイディアなどは著作成果物として扱われないためです。

3)の場合、百舌鳥さまには「編集著作権」が、それぞれの章を執筆したランサー様には「部品著作権」があるケースと、百舌鳥さまには「二次的著作権」があり、それぞれの章を執筆したランサー様には「原作著作権」があるケースと、そして百舌鳥さまとランサー様を「共同著作者」とみなすケースとがあります。百舌鳥さまがどの程度手を加えたか、がその分け目となるようですが、明確に何割(何文字中何文字手を加えたらこっち)、と分かれているものではないので、専門家に相談する以外見分ける方法がありません。とてつもなくややこしく、権利関係も複雑なのでこの場合はまた別途ご質問ください。

そこで、やっと百舌鳥さまの最初のご質問にたどり着きます。
と、その前に。著作者の権利には「著作人格権」と「著作財産権(これがいわゆる著作権)」があります。特に明示のない限り、依頼した案件の成果物については、著作権は譲渡されません。また、「著作人格権」は譲渡・移譲・相続などができません。

1) どこかに名前を記載して欲しい
→著作人格権にあたります。名前の記載の有無、記載する名称(ペンネームか実名か)などの選択権は著作者にあります。ただし、事前の契約で名前を明示しない契約を結ぶことは可能です。
2) (とあるランサーである私は)著作人となれるのか
→上記分類をご参照ください。
3) 著作権はどうしますか?
→著作権の移譲をするのか、利用に関する契約なのかの質問だと思われます。繰り返しますが、明示されていない限り著作権は著作者のものになります。

> 「著作権の譲渡を容認される方のみタスク記事を提出ください」
> というタスクがあったとします。

この場合は、タスク提出時点で著作権の移譲に同意したとみなされます。つまり、著作権譲渡契約が結ばれたということになります。「著作権譲渡契約」は別途の契約書などである必要はありません。なので無視した時点で、初回の提出先、二度目の提出先双方から損害賠償請求をされるおそれがあるなどの法的な問題が発生します。

このへんのサイトが参考になるかもしれませんので、お時間のあるときに目を通してみてください。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h26_text.pdf
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_intro/example3.html
ログインすると、イチカ (ichikapm)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2014年12月23日 07:15:24

回答者コメント

ランサーズの規約でいうと
「ランサーがクライアントに納入し権利を譲渡する成果物については、ランサーが著作権その他当該成果物を利用する権限を有していること」(17条2)
「ランサーは、会員間取引によって著作権等を譲渡した成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しない」(17条3) となっています。
http://www.lancers.jp/help/terms

※基本的には個別の会員間取引で「著作権譲渡」に関する取り決めをしないかぎり、「ランサーが著作権を有する」ということになっているようです。
(これは、制作物に著作権侵害があった場合に「ランサーがその責任を取る(17条2の後段)」ようにするため、こういう規約を基本としているのだと思います。)

ですのでプロジェクト・コンペ毎の条件設定になってくるとおもわれます。


また、質問者様も言われていますが、「タスクでの文章作成」については、ランサーズ規約の公式には著作権に関する記載は一切無いようです。 これは「タスク=単純作業=成果物には著作権が発生しない」という考え方をとっているからなのだと思いますが、この辺りは今後議論の余地がある部分だと思います。
(※著作権法では「都作権の権利が生じないもの」についても規定していますが、ただし明瞭な判断基準があるわけではありません http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9#.E6.A8.A9.E5.88.A9.E3.81.8C.E7.94.9F.E3.81.98.E3.81.AA.E3.81.84.E3.82.82.E3.81.AE
投稿日時:2014年12月23日 10:20:34

百舌鳥 (mozumozumozu)

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投稿者コメント

お二人の説明で、完全ではないものの、現状への対策は可能になりました。
非常に感謝しております。

また、同じような内容で悩む方へのメッセージにもなるかと存じます。

タスク形式の件ですが、全ての案件に「著作権譲渡」「過去に発表していないもの」などを入れ込まないと、問題も起こるでしょうし、私のような誤解する人間も出てくるでしょう(これは私に非がありますが)

非常に繊細な法律なのだなと感じました。

同じようなスタイルでの依頼は今後は避けたいと思います。


皆様、誠にありがとうございました。
投稿日時:2014年12月23日 12:20:48
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