収入に対する税金について

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toihai1234 (toihai1234)

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ランサーとして収入をもらった場合の税金について伺います。
1.源泉徴収されるのか。
2.給与所得にならないのか。
3.20万円でも確定申告もしくは市町村への報告は不要か
4.県税には何か報告をする必要があるのか
5.普通徴収を選択すれば勤務先に知られることはないのか。

副業としている手前、以上の点が不安です。至急ご教授ください。
投稿日時:2015年08月27日 18:46:59

回答者コメント

こんばんは。
hiroko_sと申します。

ご質問の件につき、個人的に調べたことを書きたいと思います。
しかし、内容が正確であることは保障できませんし、副業がtoihai1234様の勤務先に知られてしまうことについての責任も持てません。

やはり、 toihai1234様のお勤め先の就業規則で副業が認められているのかをご確認いただき、副業が認められている場合、副業を勤務先に報告しておかれるのが一番だと思います。

1.源泉徴収されるのか。
→源泉徴収される案件とされない案件があります。源泉徴収される案件では、依頼画面に「源泉徴収される」と表示されているようです。また、システム上自動で個人情報が開示されるため、案件に応募する際には「源泉徴収案件なのか」の事前確認が必要です。
(※実際に源泉徴収案件を見たことがないため、どんなふうに表示されているのかは私もわかりません)。

・ランサーズ > お知らせ > 源泉徴収機能リリースにつきまして(ランサー様向け)
http://info.lancers.jp/17716
・ヘルプトップ>ランサー向け>源泉徴収機能が利用できる依頼や対象となるランサーは?
http://www.lancers.jp/faq/l1037/375

2.給与所得にならないのか。
→給与所得にはなりません。雑所得などになると思います。

3.20万円でも確定申告もしくは市町村への報告は不要か
4.県税には何か報告をする必要があるのか
→サラリーマンの方で給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、税務署に所得税の確定申告をする必要があります。
20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、役場で住民税の申告が必要になると思います。くわしくは最寄りの税務署やお住まいの役場にお問い合わせください。

・国税庁(タックスアンサー>No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
・大阪市(個人市・府民税の申告)
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028828.html

5.普通徴収を選択すれば勤務先に知られることはないのか。
→給与所得以外の住民税の徴収方法の選択を自分で納付(普通徴収)にすれば、勤務先に副業がバレないのかな?と以前は思っていました。
しかし、税理士事務所センチュリーパートナーズの解説によると、普通徴収にしていても場合によってはバレてしまうとあります。
また、マイナンバー制度の導入に伴い、状況がどのように変わるのかも正直よくわかりません。
税理士や会計士に質問されるのが一番よいかもしれません。

・All About(サラリーマンの副業にかかる税金)
http://allabout.co.jp/gm/gc/396659/
・All About(会社に副業がばれない確定申告の納税方法)
http://allabout.co.jp/gm/gc/295910/
・渋谷区恵比寿の税理士事務所センチュリーパートナーズ(確定申告で副業が「ばれる」ことを防ぐ方法【サラリーマン・OLなど】)
http://www.century-partners.jp/category/1830236.html
・税理士ドットコム(「マイナンバー大不況」は本当にやってくるのか)
http://www.zeiri4.com/c_1076/n_140/
投稿日時:2015年08月27日 22:22:54

回答者コメント

関連する情報を追記いたします。

2018年から銀行などの預金口座にも任意でマイナンバー(個人番号)を適用することができるようになります。政府は2021年以降に義務化することを目指しているようです。

また、源泉徴収した企業が任意で発行する支払調書にもマイナンバーが必要になるようです。しかし、マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けなければならないため、自分のマイナンバーの取扱いには細心の注意を払う必要があると思います。

・毎日新聞(マイナンバー制度:18年から預金口座に 改正法が成立)
http://mainichi.jp/shimen/news/20150903dde001010079000c.html

・弥生スモールビジネス応援プロジェクトブログ(マイナンバー書いたら違反?!「支払調書」の記載方法)
http://sb-blog.yayoi-kk.co.jp/archives/1025003367.html

・内閣官房(マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ))
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html
投稿日時:2015年09月03日 21:38:42

回答者コメント

上記の「源泉徴収した企業が任意で発行する支払調書にもマイナンバーが必要になるようです」の部分が正確でなかったため、内容を訂正いたします。

下記のリンク先の記事にあるとおり、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出義務者は、翌年1月31日までに「税務署」に支払調書を提出しなければなりません。

税務署に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、支払を受ける者と支払者のマイナンバーまたは法人番号を記載します。

一方、企業が支払いを受ける者(フリーランスや個人事業主等)に渡す支払調書は、「任意」で発行している位置づけになります。厳密には「支払調書」ではなく、任意の「支払通知書」となりますが、慣習上、支払調書と同じ書式でフリーランスに渡す企業が多いようです。
この支払を受ける者へ渡す支払調書(厳密には支払通知書)にマイナンバーを書くと法令違反になってしまいますので、マイナンバーを記載することはできません。

なお、フリーランスの人は、支払者から支払調書(厳密には支払通知書)が届かなくても確定申告をすることができます(確定申告書への添付は不要)。

・弥生のスモールビジネス応援プロジェクトブログ(マイナンバー書いたら違反?!「支払調書」の記載方法)
http://sb-blog.yayoi-kk.co.jp/archives/1025003367.html

・弥生のスモールビジネス応援プロジェクトブログ(支払調書が来ない、届かない。確定申告できない!?)
http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150205_280.html

・経営ハッカー(個人事業主がマイナンバー導入で発生する業務と対策まとめ)
http://keiei.freee.co.jp/2015/08/03/kojinjigyounushi_my_number/
投稿日時:2015年10月09日 01:16:07

回答者コメント

5 普通徴収を選択すると勤務先に知られないのか

についてですが、給与所得者については、基本的に特別徴収となり、普通徴収が選択できないという原則に戻って、各市町村でシステム変更となったと聞いたことがあります。

お住いの市町村の税務課へ直接電話をして聞いてみてください。
名乗る必要もありませんし、一般論として聞けば、正しく教えてくれると思います。
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投稿日時:2016年06月02日 11:46:32
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