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この募集は2012年07月20日に終了しました。

PDF -> HTML / XML (4パターン)の仕事

PDF -> HTML / XML (4パターン)に関する仕事・募集案件ページです。クラウドソーシングのランサーズで、Excelマクロ作成・VBA開発に関する最適な外注/発注先をお探しの方、副業案件・求人をお探しのフリーランスの方はまず会員登録がおすすめです。

見積もり募集の結果

募集期間

2日間

提案数

4件

当選人数

1 件

(募集人数1人)

実際の発注内容

依頼の予算
100,000 円 ~ 300,000
実際の支払い金額
100,000 円 ~ 200,000
製作期間
64
実際の受注者
はじめ
はじめ

本人確認 キャッチフレーズ

  • 希望時間単価 ---
  • 実績 8
  • 評価満足率 100 %
  • プロジェクト完了率 100%
  • 機密保持
  • 本人確認
  • 電話 -

開発案件JAVAを希望します。 株式関連のソフトウェア開発をしてましたので知識はあります。 現在は3DCGを使った動画作成をやっています。

スキル
Java
... もっと見る
発注者の声

見積もり募集の内容

提示した予算
100,000 円 ~ 300,000 円
依頼概要
■ 依頼の目的/概要

添付させていただいたようなかたちで、もとのpdfをXMLまたはHTMLに変える方法を探しています。

従来のソフトを使用して,PDFから情報を取り出し、それをスクリプトなどで整形して
表示できる形にできたらと考えております

基本ルール
最終的はHTML表示をすることを考えております。

詳細は、
上付き文字、下付文字は残してください。(<sup></sup><sub>/Sub>に変換)
ふりがな(ルビ) は削除してもかまいません。
このような ファイルがいくつもありまして、処理方法を自動化できたらと考えております。
pdf変換ソフトなど少しお金がかかるソフトの購入と組み合わせてでも、何らかの方法があるとうれしく思います。

基本は、
pdf変換
perlなどのスクリプト、xsltなどによる方の整えになると考えております


依頼1:
Zimu2-1.pdfなどから

page2からは
<Info>
<TITLE>再診料・外来診療料(複数科受診)</TITLE>
<Question>(問5)初診と再診を合わせて同一日の同時に3科を受診する場合、3科目の初診
料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。</QUESTION>
<Answer>(答) 初診料・再診料(外来診療料)を合わせて2科目までしか算定できない。</Answer>
などの情報がとれるようになることが望ましい。
</Info>
<Info>
<TITLE>紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料</TITLE>
<Question>(問6)どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。</QUESTION>
<Answer>(答) 紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低い場合は、報告を行う必要がある。当
該基準よりも高い場合は、報告を行う必要はない。</Answer>
</Info>

<info>
<TITLE>紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料</TITLE>
<Question>(問7)当該点数に係る対象となった場合、地方厚生(支)局への報告はどのよう
に行うのか。</QUESTION>
<Answer>(答) 別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局
へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率
が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生
(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。</Answer>
</Info>





依頼2:
5-1.pdfなどからは

page3




<info>
<Number>第三</Number>
<TITLE>初・再診料の施設基準等<TITLE>
<Line1>
一 医科初診料、医科再診料及び外来診療料並びに歯科初診料の時間外加算に係る厚生労働大臣が
定める時間
当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の
態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)及び休日を除く。


</Line1>
<Line2>
二 医科初診料の夜間・早朝等加算の施設基準
一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。
</Line2>
<Line3>
三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情がある
ものを除く。)

</Line3>

<Line4>
四 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理

(1)
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表
(以下「医科点数表」という。)の第2章第3部第3節生体検査料に掲げる検査のうち、(超
音波検査等)、(脳波検査等)、(神経・筋検査)、(耳鼻咽喉科学的検査)、(眼科学的検
査)、(負荷試験等)、(ラジオアイソトープを用いた諸検査)及び(内視鏡検査)の各区分
に掲げるもの
厚生労働大臣が定める計画的な医学管理
(2)
入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに一定の検査、リハビリテーショ
とうン、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、懇切丁寧な説明が行われる
医学管理

</Line4>
<Line5>


</Line5>
添付ファイル
※ 締切後、添付ファイルはクライアントと当選したランサー以外は閲覧できません
  • package.zip

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