法定記載事項の定められた業種の契約(約款)例となります。
このケースは、建設業の元請会社と一次請負会社との間の契約を予定した、契約書の細目(約款)となっております。
民間事業者同士の契約では、基本的に契約自由の原則が認められますが
公共性の高い事業などでは、合意しておかなくてはならない事項が法律で規定されている場合があります。
お問い合わせ頂けましたら、改正民法、各業法その他最新法令に準拠してご用意させていただきます。
【ご参考】
(建設業法第18条に定める記載事項)
1. 工事の内容
2. 請負代金の額
3. 工事着手の時期と工事完成の時期
4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
8. 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
10. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
15. 契約に関する紛争の解決方法
16. その他国土交通省令で定める事項 以上
【就業規則・契約アドバイザー】
ご覧頂きありがとうございます。
開業歴は7年程ですが、その以前から公務員・会社員等として長年、契約書や法律事務に携わってまいりました。
(現職:特定行政書士、社会福祉士、FP、日本不動産仲裁機構 ADR調停人 宅建士)
・就業規則の作成、改変
・各種規約、約款などの作成
・会社定款の作成、改変
・契約書
・総会議事録
など
御社の『オンライン法務部”として』必要な時にいつでも気軽にご利用頂けますと幸いかと考えております。
法律、福祉、不動産のご相談、一か月限定の短期顧問等、いつでもご相談、ご用命下さいませ。
(東京都行政書士会所属 支部役員 日本行政書士会連合会第16081893号)
▼主な実務歴
【就業規則】
作成/修正【助成金対応のご用命も承ります】
【契約書の作成】
・売買契約書
・業務委託契約書
・雇用契約書、労働条件通知書
・輸出入契約書
・金銭消費貸借契約書
・実用新案使用許諾契約書 ほか
【内容証明郵便】
・金銭債権請求
・借金の時効消滅援用
・契約破棄・契約違反トラブル
・家族・親族・相隣関係トラブル
・不動産トラブル(境界特定など)など
【会社設立】
・会社定款の作成、認証、変更など
【総会議事録】
株式会社/一般社団法人等
(定時総会・臨時総会)
・法人の設立
・役員の重任
・本店の移転
・事業目的の変更
・取締役の任期延長など
・株主リスト・就任承諾書・印鑑届出書(改印届)
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