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ネーミング・商標の調査

弁理士wing

業務内容

会社の商号や商品のネーミングについて、他人に既に同一商標が登録されていないか、他人の登録商標に類似するおそれがないか、について簡易調査します。
調査結果として、次の内容を提示致します。
①同一商標の商標登録の有無
②商標登録出願をした場合に特許庁に他人の登録商標に類似すると判断されるおそれがないかどうかの簡易コメント
③商標登録出願をした場合に特許庁に識別力がないと判断されるおそれがないかどうかの簡易コメント
※ただし、特許庁のデータベースをもとに調査しますので、直近約1ヶ月以内に出願された商標については調査対象外となりますので予めご承知下さい。
◆調査結果及びコメントはメールにて回答致します。
◆ご依頼(ご購入)いただき、調査に必要な情報がすべて確認できた日の翌日から3日目までに回答致します。例えば、1日に調査に必要な情報がすべて確認できた場合は、4日までに回答致します。
◆回答後の質問等のやり取りの想定回数は3ターンまでを原則としますが、場合によっては3ターンを越えて回答させていただきます。調査結果についてだけでなく、商標に関する質問であれば何でも受け付けます。

基本料金

プラン
12,500

ベーシック

はじめての方におすすめ
納期
3 日
合計
12,500円

出品者

弁理士wing
弁理士wing (wing58)
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  • 大阪府

特許、実用新案、意匠、商標などの権利化手続きからコンサルティングまで、知的財産権に関する業務のプロフェッショナルです。また、特許や商標などの権利侵害の調査業務も得意としてます。
一見簡単そうに見える手続きでも、知的財産権は手続き前の検討段階から専門的な知識が必要です。そして、権利化後も適切な管理をしておかないと、せっかくの権利を有効に活用することができません。
手続き前の検討事項から権利の活かし方まで、様々な疑問に対応致します。

◆分野を問わずご相談が多い商標登録についてご紹介します◆
その会社名や商品名について商標調査までされていますか?
会社設立する際の商号の商業登記と商標登録とは別の問題であることをご存知でしょうか?
せっかく時間をかけて商号や商品名を考案して事業をスタートしたものの、商標調査をしていなかったことによって、他人の商標権により事業活動に支障をきたすことがあります。
場合によっては商号の変更や広告物等の回収・刷新を余儀なくされる場合があります。
また、商標法上、登録商標の商標権の効力は同一の商標だけでなく、類似する商標にまで及びます。この類似の当否については専門知識と経験がなければ判断するのは難しいです。

例えば、法人の場合、会社設立の際において、同一の所在場所における同一の商号の商業登記は禁止されています。逆にいえば、同一の所在場所における同一の商号でなければ、たとえ他の場所に同一の商号が商業登記されていても、その商号で会社の商業登記をすることができます。
このとき、会社の商業登記はできたものの、その商号が既に他人に商標登録されてしまっていた場合はどうなるでしょう?
他人の商標登録で指定されている商品やサービスと自社の事業内容が同じ範囲である場合は、それらの商品などに商号を使用するときには、商号から「株式会社」などの表示を除いた略称を使用することができません。(※使用した場合は、形式的には他人の商標権の侵害に該当することになります。)

弊事務所ではネーミングの考案から調査・商標登録のお手続きなど商標に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

注文時のお願い

購入後に、下記事項をお知らせ下さい。
①調査対象とするネーミング(商標) ※ロゴマークを除きます。
②調査対象とするネーミング(商標)をどのような事業・サービス、又は商品に使用するのか