-
社会保険労務士
社会保険労務士は、労働基準法、労働安全衛生法、育児・介護休業法、労災保険、雇用保険、男女雇用機会均等法、健康保険、国民年金・厚生年金など労働・社会保険の問題の専門家として、下記の(1)~(3)を行います。
(1)書類等の作成代行
(2)書類等の提出代行
(3)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談など
また働き方改革関連法や改正育児・介護休業法・パワハラなど職場でのハラスメント防止対策に関するご相談・セミナー講師を行っています。
-
第一種衛生管理者
業種を問わず、常時50人以上(パート・アルバイト・契約社員・派遣社員も含む)の労働者を使用する事業者は、労働者の健康障害を防止するため、その事業場専属の「衛生管理者」を選任しなければなりません。(労働安全衛生法第12条)
衛生管理者は、
(1)労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
などのうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
衛生管理者資格には、第一種と第二種があります。
「第二種衛生管理者」が情報通信業や銀行・スーパーなどの小売業など危険な業務が少ない一定の業種の事業場でのみ衛生管理者となることができるのに対して、「第一種衛生管理者」は、有害な薬品を扱う仕事や危険な作業を行う建設業や製造業・運送業、電気・ガス・水道業や医療なども含めたすべての業種の事業場で衛生管理者となることができます。