育児・介護休業、健康保険、年金、労災保険などを開業社会保険労務士が執筆します
業務内容
▼こんな方におすすめです
・働く人が病気やケガで仕事を休んだ・亡くなった場合、労災保険・雇用保険・健康保険・年金から受けられる給付について
・初めて人を雇う時に知っておきたい労務管理執筆をご希望の方
・すべての事業主に義務づけられている職場のハラスメント防止対策についての執筆をご希望の方
・求人募集、採用、離職防止などについての執筆をご希望の方
など、労働保険・社会保険、人事・労務管理などご希望のテーマで執筆を承っています。
▼ご提供内容
執筆のみ
▼ご購入後の流れ
メッセージで、ご希望のテーマ、文字数、納期などをヒアリング後に、執筆させていただきます。Wordなどでご希望の方法で納品後にご査収いただき、修正希望箇所などがある場合は対応させていただきます。(3回まで)
▼製作可能なジャンル
労働基準法、安全衛生法、労災保険、雇用保険、健康保険、年金、育児休業・介護休業、男女雇用機会均等法、ハラスメント防止対策など
▼料金プランやオプション
「1記事20000文字程度を月4本納品」など、ベーシック・スタンダード・プレミアムプラン以外のご希望の文字数や記事数などにも対応しています。お気軽にお申し付けください。
▼納期
テーマにもよりますが、基本的に1記事10日程度。ご希望の納期がある場合は、お申し付けください。
- トピック
- ビジネス・金融・法律 健康・医療 ライフスタイル 一般
- 記事の種類
- ガイド・手引き
女性従業員の産休・育児休業に伴う出産手当金、給付金、保険料免除の手続きを代行します
業務内容
従業員が育児休業(産休)に入ることになったが、初めてのことなのでどうしたらいいのか分からない、という事業主様を社会保険労務士がサポートさせていただきます。
サポート内容
①社会保険料の免除(産前産後休業(産休)時・育児休業時)
a. 産前産後休業期間中に申し出ることにより、産前産後休業開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間の健康保険料が免除になります。
b. 育児休業期間中に申し出ることにより、育児休業等開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間の健康保険料、厚生年金保険料が免除になります。
②出産手当金(産前産後休業(産休)時・)
女性従業員が出産のため会社を休み、会社から給与の支給が受けられないときに、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。
③育児休業給付金(雇用保険)
1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに一定の場合は1歳6ヶ月または2歳)未満の子を養育するため育児休業を取得した場合、育児休業給付金の支給を受けることができます。
ご準備いただくもの
・休業される従業員様の情報
・母子手帳の写し
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
男性の育児休業についてのTIPS
業務内容
男性の育児休業についての情報全般について記事コンテンツを作成致します。
実際の体験に基づいて、例を交えながら作成致します。
以下トピック例です。
・育児休業取得までの大まかな流れ
・育児休業給付金のキーポイント
・出産から最初の一週間ですることリスト
・育児分担方法
・育児休業をスムーズに取得する方法
【女性活躍推進】育児と仕事を両立し管理職に昇格したリアル経験談語ります
業務内容
普通の事務員だった私が、育児休業明けの職場復帰後にビジネスに目覚め、管理職へ昇格。
幼児を育てながら管理職業務をこなしつつ、中小企業診断士資格を取得し経営コンサルタントになるまでのリアル体験談を語ります。
育児中の女性をどう活用していくか。
退職させないために、パフォーマンスを上げるためになにが必要なのか。
女性はなにが不満で、なぜパフォーマンスが上がらないのか。
ダイバーシティ経営を加速させるために何をしたらいいのか。
私の生々しいリアル体験談と、ダイバーシティコンサルタントとしての視点が、そのようなお悩みを解決するヒントとなりましたら幸いです。