人事労務のことを相談したい事業主様向け:1週間、あなたの会社の顧問社労士をいたします
業務内容
ご覧いただきありがとうございます。
・社会保険労務士との顧問契約を考えたいが、どのようなやり取りができるのだろうか?
・気心のしれない社労士といきなり顧問契約を考えるのは不安がある
・顧問報酬は毎月発生するので、最初から継続して契約するには敷居が高い
と社会保険労務士との顧問契約を躊躇されている方へ向けてのサービスです
7日間からのお試しサービスで、労務に関する相談や社会保険・労災保険・雇用保険の手続きの相談、給与計算などの相談について、社会保険労務士がやり取りさせていただきます。
わからないことがあってお困りのことのようでしたら、一度ご相談ください。
サービスのご利用により、社会保険労務士が対応する感触をつかんでいただき、安心して頼めそうかどうかをお試しください。
よろしくお願いいたします。
事業計画書作成後も安心!4⼈の専⾨家が課題解決と成⻑⽀援を徹底サポートします
業務内容
事業計画書を作って終わりになっていませんか?
事業計画書の作成後が肝心!
事業をグッと加速させる伴走型のアフターフォローサービスです。
<以下の方におすすめ>
・経営を誰に相談したい
・第三者の意見がききたい
・目標を実現するためのメンターがほしい
・費用面から専門家を雇えない
<効果>
・第三者の意見を聞くことができる
・事業計画を、変化に合わせ常に最新の状態にアップデート
・一度に複数の専門家がそろう
<内容>
・中小企業診断士、社労士、ファイナンシャルプランナー、経営戦略担当の4名の専⾨家が伴⾛⽀援
・定期的な進捗確認、課題解決、アドバイス提供
・事業計画書の推進をサポート
<専門家の役割>
○中小企業診断士
・財務状況や組織相談などの経営コンサルティング
・市場動向や競合分析を通した戦略アドバイス
・補助金のアドバイスと申請支援
○社労士
・労働保険と社会保険の加入手続きなどの代行
・給与体系や就業規則などの労務管理全般
・労使間のトラブル予防策の提案
・助成金のアドバイスと申請支援
○ファイナンシャルプランナー
・財務状況を分析し、資産管理や投資計画の提案
・税負担などの情報提供および税金対策のアドバイス
・企業の相続計画のサポート
○経営戦略担当
・キャッシュフロー経営のアドバイス
・課題の解決策の提案と実行
・3人の専門家とクライアント間の折衝
・伴走サービスの進捗管理
<メリット>
・作っただけでは終わらない生きた事業計画書に。
・専門家のスキルなどがマッチしない場合、経営戦略担当を介して交代することが可能。
お客様に心理的・時間的なご負担なく最適な専門家にご依頼可能。
・一度に複数の専門家を雇えるので費用の大幅削減が可能。
例)
⚫︎専門家を個別に契約すると・・・
・中小企業診断士 >> 50,000円~
・社労士 >> 30,000円~
・財務コンサルタント >> 100,000円~
・経営コンサルタント >> 100,000円~
⚫︎弊社サービスの場合
月額 3名の専門家 >> 18,000円〜49,500円
事業計画書を机上の空論で終わらせないために
弊社の専門家が伴走し、事業の推進・拡大をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください!
キャリアアップ助成金正社員化コース申請に必要な就業規則を社労士が作成します
業務内容
サービスをご覧いただきありがとうございます。
ご覧いただいた方の中でこんなことはございませんでしょうか?
「キャリアアップ助成金の申請に規定の整備が必要なのはわかるけどどうすればいいかわからない」
「従業員が10人未満で申請したいんだけど、就業規則がまだないから申請できないのかな」
「就業規定はあるんだけど、助成金申請に対応した規定かどうかわからない」
大丈夫です。ご提供するサービスで解決させていただきます。
主にキャリアアップ助成金の「正社員化コース」の申請について下記内容を確認できる規定を整備させていただきます。(結構たいへんです)
・転換制度(手続き、要件、実施時期)について明示・周知されているか
・転換制度に基づき正社員化しているか
・賃金規定等を別途作成している場合、当該賃金規定等が提出されているか
・正社員化後に「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されていることを確
認できるか
・正社員化前に「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を6か
月以上受けていることを確認できるか
・有期雇用労働者からの転換の場合、契約期間に係る規定を確認できるか
納品までの流れです。
①トークルームにてご要望等をお伺いします。
②ご要望を元に規定案を作成いたします。
③案をご確認いただき、加筆、修正等の箇所があれば修正します。
④最終案をご確認いただきます。(加筆、修正等があれば対応します。)
⑤ご納得いただけましたら納品とさせていただきます。
これまで17年にわたり会社の人事として、法改正や働き方改革、人事制度の変更にともなう就業規則の策定、改定に数多く携わってまいりました。そこで得た知見をいかし少しでも世の中に還元できればと思いサービスを展開しております。
なお、オンラインでの打ち合わせも可能です。ぜひご検討をお願いします。
- 業務
- 人事評価・制度設計
【無料受給診断実施中】設備・機器等の導入、車も買える助成金の申請をサポートします
業務内容
🟦 設備投資・機器導入に使える助成金とは?
~車も買える助成金~
中小企業が職場環境の改善や有給休暇取得を促進させるといった働き方改革に取り組む場合に、生産性向上のための設備投資や機器導入費用が「最大730万円」補助される助成金があります。
最大730万円支給される助成金=「働き方改革推進支援助成金」
業種を問わず、ありとあらゆる業種で利用可能です。また、IT導入補助金や持続化補助金と異なり採択される必要はなく、要件を満たせばすべての事業主が受け取ることが可能です。
🟥 労働時間短縮コース
👉 こんな会社におすすめ
📝 ケースA:現在有効な36協定において月の時間外労働時間数が80時間以上
①月の時間外労働時間数を月60時間以下に変更
②月の時間外労働時間数を月60時間を超え、月80時間以下に変更
💴 助成額:①200万円、②100万円
📝 ケースB:現在有効な36協定において月の時間外労働時間数が60時間以上
③月の時間外労働時間数を月60時間以下に変更
💴 助成額:③150万円
🟥 有給休暇取得促進コース
👉 計画的付与の新規導入
📝 ケースC:就業規則に年次有給休暇の計画的付与の規定がない!
④就業規則に年次有給休暇の計画的付与制度を新たに規定
💴 助成額:④25万円
👉 時間単位年休の新規導入
📝 ケースD:就業規則に時間単位年休の規定がない!
⑤就業規則に時間単位年休の規定を新規に導入!
💴 助成額:⑤25万円
🟥 上記とは別に賃上げを行った事業主に最大480万円!
賃金を3%または5%以上引き上げた事業主に対してはさらに、最大で480万円の加算があります。
賃金引上げは、全員ではなく、一部の従業員が対象でも問題ありません。
🟧 まずは無料で受給診断!!
助成金のプロである社会保険労務士が、働き方改革推進支援助成金を申請をサポート致します。
まずは貴社の現状や設備投資に関する計画をお聞きします。ご連絡いただく場合は以下の質問について送信いただくだけで結構です。受給可能かどうか、経費助成の対象になるかを確認し、ご返信させていただきます。
【質問事項】
① 36協定の届出を毎年行っているか?
② 現在有効な36協定において月の上限時間数が60時間以上または80時間以上のどちらに該当しますか?
③ 就業規則に年次有給休暇の計画的付与の規定があるか?
④ 就業規則に時間単位年休の規定があるか?
⑤ どのような設備投資を予定されていますか?
以上の5つの質問にお答えください。
👉 ご利用料金
🔵 ベーシックプラン:
🔹
🟠 スタンダードプラン:
🔸
🔸
🔴 プレミアムプラン:
🔸
🔸
👉 納期/納品
⏳ 納期目安:各プランの納期は目安となります。
🟩 ご利用の流れ
👉 無料相談/お見積り
💁♂️ 無料相談:サービスのご利用についてのご不明点やご質問など、お気軽にご相談ください。
📋 見積依頼:購入される前に[まずは相談する]からお見積りをご依頼ください。
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
🔰 初回ご相談時:
🔹就業規則または有休管理規程
👉 注意事項
この助成金は設備投資や機器導入と併せて、働き方改革に取り組む事業主を支援する助成金になります。制度導入のみ、あるいは、設備投資のみで支給されるものではありません。また、「設備投資する前、就業規則等を改訂する前」に労働基準監督署へ交付申請書を提出する必要があります。
【社労士/上場企業勤務25年】確かな情報をわかりやすく!人事労務の記事を執筆します
業務内容
人事・労務ご担当者さまが業務上のお困りごとが発生した際に必要とされる、法令に基づいた正確かつ分かりやすい情報を提供する記事を、社会保険労務士として責任をもって作成します。
人事・労務ご担当者さまやバックオフィス業務にお困りの個人事業主さまなどをターゲットとしたオウンドメディアなどを運用されているクライアント様はお気軽にご相談ください。
社労士の業務領域に関連する以下の領域をメインに承ります。
・労務管理、人事制度等全般
・労働保険(労災・雇用保険)
・健康保険
・年金(国民年金、厚生年金)
これまでクラウドソーシングを通して記事作成に従事してまいりましたが、
・初稿納品後の修正が少ない
・レギュレーションや要求仕様に丁寧に則った形で記事を作成している
・法令や通達など確かなエビデンスに基づき、わかりやすく正確な記事を作成できる
・過去に勤務した企業での研修講師の経験に基づき、難しい内容をわかりやすく説明する記事を作成できる
といった長所を生かし、ご好評をいただいております。
◆納品物
・基本的には3,000文字程度の記事の納品となります。(WordまたはGoogledocument形式)
ただし、これを超える字数についてもお見積りの上対応させていただきますので、ご相談ください。
・プランの納品本数は1本ですが、2本以上の納品についてもお見積りの上対応させていただきます。
あわせてご相談ください。
・サムネイル画像選定はプランに含まれておりません。必要な場合はご相談ください。
◆ご注文の流れ
・作成をご依頼いただく記事のテーマ・内容・構成、ターゲット、キーワードなどについて確認させてい
ただきます。
・文字数、納品本数、納期などについて確認させていただきます。
・記事作成にあたってのレギュレーションがあれば確認させていただきます。
・プランの条件を超える内容については別途お見積りをさせていただき、合意をさせていただきます。
・記事作成の上でのレギュレーション等ございましたら、ご提示いただければ対応させていただきます。
◆その他
・SEO対策として記事のオーソライズをお考えのクライアント様のご要望により、著者情報として氏名
、略歴、保有資格等の情報を公開させていただくことも可能ですので、ご相談ください。
- トピック
- ビジネス・金融・法律
- トーン
- プロフェッショナル・フォーマル
労働者派遣業及び職業紹介事業の許可申請又は更新手続き代行いたします
業務内容
★こんな方におすすめ
労働者派遣業、職業紹介事業について初めて許可更新を行う事業者さま
更新手続きの費用が高いと感じていらっしゃる事業者さま
★依頼いただくメリット
労働者派遣業、職業紹介事業ともに更新手続きの法的書類を作成するのは非常に手間が掛かります。
申請書には独特の解釈、記載方法がございます。都度、労働局に確認をしていると、非常に多くの時間が掛かります。また、申請書ができ実際に労働局に提出に行くと、申請書を受理していただくだけで1時間程度は掛かります。そのような手続きに関わる時間をなくし、本来の業務に時間を割くことができます。
また、労働者派遣業や職業紹介事業を専門とする社労士が対応しますので、安心いただけます。
★手続きの流れ
労働局より更新の案内が届きましたら、その案内をいただければあとは、弊事務所で全て対応いたします。
※申請書記載に必要情報及び書類の提供はお願い致します。
★労働者派遣業又は職業紹介業のいずれかの更新の場合
上記、手続きと同様労働局からの更新の案内が届きましたら、その案内をいただければ、弊事務所で全て対応いたします。
社労士が年に1回の36協定届を作成し、労基署へ届出します
業務内容
・36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)、締結・届出できていますか?
・36協定届は1年1回締結・届出する必要がありますが、毎年できていますか?
労働基準法では、1日8時間、1週間40時間を法定労働時間と規定しています。また、法定休日は週1日です。
この範囲を超えて労働を行う場合は、労働者の代表と使用者との間で時間外労働・休日労働に関する協定を締結しなければいけません。
この協定を締結し、労働基準監督署に届出をし、労働者に周知すると、適法に時間外労働や休日労働をさせることができます。
36協定には、一般条項と特別条項の2つがあります。
時間外労働の時間数・上限によりどちらにあてはまるか異なります。
詳しくはご相談下さい。
36協定の有効期間は1年であり、毎年締結と届出をしなければなりません。
専門家である社労士が会社設立時の社会保険手続き一式を行います
業務内容
新規に会社を設立された場合、社会保険で必要とされる以下の手続き一式を社労士が行います。
【健康保険・厚生年金】
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届
② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
③ 健康保険被扶養者(異動)届 ※該当がある場合※
手続き申請は、電子申請で行います。
申請にあたり必要な情報はそのつどお伺いしますので情報提供をお願いします。
ご不明点がありましたら、まずはお気軽にご連絡ください
- 業務
- 人材・労務管理システム導入
- 業界
- 法務
社労士が1か月期間限定で労務顧問(労務相談お受け)します
業務内容
こんなことありませんか?
◇社会保険労務士に相談したいけど、毎月の顧問契約までは考えていない
◇ちょっと聞きたいときに気軽に相談できる社会保険労務士を探している
一定期間定期的に、気軽に労務の相談・手続きの相談をしたいなと思っている方へ、1カ月間、労務顧問いたします。
・入社、退社の手続き方法が知りたい。
・育休ってどんな人が対象?
・従業員を雇用したときにどんな手続きが必要なんだろう?
・うちの会社で使える助成金って何かあるかな?
など、気になることがあればお気軽にご相談ください。
※各種手続き業務、就業規則の作成及び修正・就業規則に付随する各種規定の作成及び修正、雇用契約書等の書類の作成については含まれません。ご希望の方は、各種出品しておりますので、そちらからご購入をお願いします。
社労士が会社設立時の社会保険・労働保険の手続き一式を行います
業務内容
新規に会社を設立された場合、社会保険&労働保険関係で必要とされる以下の手続き一式を社労士が行います。
【健康保険・厚生年金】
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届
② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(5名まで/6名以上となる場合は別途費用がかかりますのでご相談ください)
③ 健康保険被扶養者(異動)届 ※該当がある場合※
【労働保険(労災保険・雇用保険)】
①労働保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書
③雇用保険事業所設置届
④雇用保険被保険者資格取得届(5名まで/6名以上となる場合は別途費用がかかりますのでご相談ください)
手続き申請は、電子申請で行います。
申請にあたり必要な情報はそのつどお伺いしますので情報提供をお願いします。
ご不明点がありましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
- 業務
- 人材・労務管理システム導入
- 業界
- 法務
採用サポートに強い社労士が「人が集まる」求人票を作成します
業務内容
「求人出しても人が来ない」
「求人出しても欲しい人材が来ない」
こんな悩み、ありませんか?
求人票は御社の仕事内容や魅力を伝えるための大切なツールです。
書き方ひとつで会社の印象は大きく変わります。
例えば、『和気あいあいとした会社です』という言葉を見てどう思いますか?
仲のいい会社なのかなという印象を持つ方も多いと思います。
でも求職者の方からみると、プラスに捉える方もマイナスに捉える方もいます。
本当はその会社にとってほしい人材の人が、和気あいあいな雰囲気を苦手だと捉えたとしたらミスマッチになってもったいないです。
和気あいあいという言葉はあいまいで、御社ならではの特徴を伝えられていないことになります。
ミスマッチを防いで、本当に欲しい人材に出会うための求人票を作成しませんか?
社労士が御社の魅力を引き出す求人票を作成します。
ぜひお気軽にご相談下さい。
専門家である社労士が各種規程の作成や就業規則の修正を行います
業務内容
就業規則に付随する規程を作成します。
また、昔、就業規則を作成したけど整備せずそのままになっている、ということはありませんか?
そのような就業規則があれば、社労士が修正・見直しを行い、最新の法改正に対応したものを作成します。
就業規則は、事業主と労働者の間の雇用に関するルールを定めるものです。
事業主と労働者の双方を守るルールである就業規則を整備しておくことは、トラブル防止にもつながります。
昔作成した就業規則以外にも、従業員が入社するに伴い就業規則を作成したが内容を確認してほしいというご依頼もこちらで対応させていただきます。
ぜひ一度、修正・見直しをご検討ください。
社労士が入社時・退社時の労働保険・社会保険の手続きを行います
業務内容
入社時・退社時の社会保険・労働保険の手続きを代行します。
〈入社時の手続き例〉
・雇用保険の資格取得届
・健康保険・厚生年金の資格取得届
・健康保険の被扶養者の異動届
・国民年金第3号被保険者の届出
〈退職時の手続き例〉
・雇用保険の資格喪失届・離職票の作成
・健康保険・厚生年金の資格喪失届
・資格喪失証明書の作成
手続き申請は、電子申請で行います。
申請にあたり必要な情報はそのつどお伺いしますので情報提供をお願いします。
社労士が年に1度の労働保険年度更新、社会保険算定基礎の手続きを行います
業務内容
年に1度の労働保険年度更新(労働保険)や算定基礎届(厚生年金・健康保険)の作成は社会保険労務士にお任せください。
年に1回しかないので、やり方が分からず調べるのにも時間がかかります。そんなときは、専門家である社労士にご依頼ください。
労働保険の保険料の納付はできません。金額をお伝えいたしますので、事業主様より電子納付または納付書、口座振替により納付をお願いいたします。
【業務の流れ】
①ご依頼主様より会社情報や申告書の資料のご提供
②算定期間の賃金総額・保険料の計算→事前にご確認いただきます
③電子申請(弊所で行います)
④申請書控えをデータでお渡しいたします。
【ご準備いただくもの】
・事業所の情報
・従業員の情報
・算定期間の賃金台帳等の資料
・労働保険の申告書のPDF
・算定基礎届の案内のPDF
社労士が労務トラブルを防ぐための雇用契約書を作成します
業務内容
会社が従業員を雇用したとき、雇用契約書は業種や職種を問わず、すべての労働者に必要です。
雇用契約書には絶対に記載しておかなければならない事項と、定めた場合には必ず記載しておかなければいけない事項があります。
労働トラブルを防ぐためにも、口約束ではなく書面で明確しておく必要があると思われます。
ただ、どんなことを載せておけばいいのか分からないことも多いと思います。
そんなときは、専門家である社会保険労務士にお任せください。
正社員・パートタイマーなど雇用形態別で作成いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
社労士が従業員のご家族を「扶養に入れる・扶養から外す」手続きを行います
業務内容
こんなときは、扶養に関する手続きが必要です。
(扶養に入れるタイミング)
・お子様が生まれたとき
・配偶者の方が仕事を辞めたとき
・ご家族の方が仕事をしているが年収要件を満たしているとき 等
(扶養から外すタイミング)
・お子様が学校を卒業して就職したとき
・ご家族の方が仕事をしており、年収要件を満たさなくなったとき 等
扶養に関する手続きは専門家である社会保険労務士にお任せください。
年収要件を満たしているか不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
社労士が会社と従業員のルールブックである就業規則を作成します
業務内容
【主な規定内容】
① 人事に関すること(採用・退職(解雇含む)・異動など)
② 労働条件に関すること(労働時間・休憩・休日・賃金)
③ 服務規律(ルール)
④ 懲戒処分
⑤ 安全衛生(健康診断など)
・正社員用、パートタイマー用、嘱託社員用などご希望に沿って作成しますので、どの方を対象とするか事前に教えてください。
・例えば、正社員用とパートタイマー用どちらもご希望の場合は、一つの就業規則に両方に適用するように盛り込むこともできます。
・作成時点での最新の法改正を盛り込んだ内容で作成します。
・納品はデータ納品(Word・PDF)となります。印刷・郵送はできません。
ご不明な点、その他ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
専門家である社労士が会社設立時の労働保険手続き一式を行います
業務内容
新規に会社を設立された場合、労働保険関係で必要とされる以下の手続き一式を社労士が行います。
①労働保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書
③雇用保険事業所設置届
④雇用保険被保険者資格取得届
手続き申請は、電子申請で行います。
申請にあたり必要な情報はそのつどお伺いしますので情報提供をお願いします。
ご不明点がありましたら、まずはメッセージをお送りください。
- 業務
- 人材・労務管理システム導入
- 業界
- 法務
【人事担当様】会社の労務問題に対して助言します。労働委員会や社労士・弁護士対応します
業務内容
✅対象企業
-スタッフからの問題・紛争が起こっている
-会社の決定のすり合わせが難航している
-外部組合(ユニオン)からの対応を迫られている
✅お手伝い出来ること
-社員との交渉の内容確認
-上層部とのすり合わせ
-外部団体との対応方法打合せ
-社労士・弁護士との関わり方
✅やりとりについて
- まず、打ち合わせにより、現状の内容確認をします
- 「何から始めればいいかわからない」をまず解消します
- しかるべき対応をゴールに導きます
✅契約について
- もし、お手伝いに及ばない場合やご自身で出来る場合との判断であれば終了します。
- もし、お手伝いを希望される場合は、頻度や優先順位などを計画し相談しながら提案します。
実務経験豊な社労士が御社の課題を解決・要望・最新の法令にそった就業規則に改訂します
業務内容
「改正育児・介護休業法(看護休暇、介護休暇の時間単位取得)」`
「個人番号および個人情報の取り扱い」
「有給休暇の5日取得義務対応」
御社の就業規定は対応できていますか?
企業経営において、適切な就業規則を持つことは非常に重要です。法的な変更や労働環境の変動に迅速に対応するために、就業規則の改訂が必要になることもあります。
しかし、法的要件や専門知識を把握することは容易ではありません。
なのでついつい先送りにして、なんとなくそのままにしてしまうことはありませんでしょうか?
そんな御社に、私の就業規則改訂サービスがおすすめです。
【サービスの特徴】
1. 実務経験豊富な社労士による専門知識
これまで17年にわたり数多くの法改正、制度変更にともなう就業規則の改訂を行ってきた社労士である私が就業規則改訂の専門知識を活かしてサポートいたします。
2. カスタマイズされた改訂内容
御社の特性に合わせて、就業規則の改訂内容をカスタマイズいたします。労働時間、休暇制度、福利厚生、雇用形態など、必要な項目を的確に取り入れ、御社とって最適な就業規則に改訂します。
3. 法的リスクの軽減
正確な就業規則の改訂は、法的リスクを軽減する上で不可欠です。社労士が法令遵守を確認し、法的な要件に基づいた改訂を行うことで、労働トラブルや訴訟のリスクを最小限に抑えることが可能です。
納品までの流れです。
①トークルームにてご要望等をお伺いします。
②ご要望を元に規定案を作成いたします。
③案をご確認いただき、加筆、修正等の箇所があれば修正します。
④最終案をご確認いただきます。(加筆、修正等があれば対応します。)
⑤ご納得いただけましたら納品とさせていただきます。
就業規則の改訂には、専門的な知識と時間が必要です。就業規則改訂サービスでは、経験豊富な社労士である私が御社に合ったカスタマイズされた就業規則を作成し、法的リスクを最小限に抑えるお手伝いをいたします。ぜひ、このサービスを利用して、労働環境の改善と法的な安心感を手に入れてください。
- 業務
- 人事評価・制度設計
従業員を正社員転換すると80万円(1人)受給できるキャリアアップ助成金サポートします
業務内容
🟦 キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金は、年々、申請難易度が上がっている助成金です。
キャリアアップ助成金は、有期契約の従業員を正社員に雇用形態を転換することで、1名につき80万円(2023年11月29日より)、1年間に20名まで活用でき、さらに初めて申請される方には20万円の加算の助成金を受け取れるものです。
業種を問わず、ありとあらゆる業種で利用可能ですが、「正社員転換する前」に労働基準監督署への計画書の提出や就業規則の整備が必要です。
🟥 こんな方におすすめ
👉 正社員化コース
📝 活用例:パートや有期社員を正社員に転換!
例えば、従業員を採用する際に正社員ではなく、まずは契約社員として採用し、半年後に所定の評価を行った上で正社員に転換。
💴 助成額:80万円(2023年11月29日より) / 1人あたり
🟧 サービス詳細
助成金のプロである社会保険労務士が、キャリアアップ助成金を申請するための計画書の作成をサポート致します。
まずは貴社の採用計画やキャリアアップ計画をお聞きします。
ヒアリングの内容にしたがって、計画書の作成を行うとともに、貴社就業規則をチェックし、キャリアアップ助成金の申請に必要な記載事項がきちんと書かれているかをチェックし、修正を行います。
計画書の有効期限は「5年間」
毎年、20名(最大1,600万円/年間)かつ5年間(8,000万円)、正社員転換を図ることでキャリアアップ助成金を申請することができます。
👉 ご利用料金
🔵 ベーシックプラン:
🔹キャリアアップ計画書の作成(コースは選べます)
🟠 スタンダードプラン:
🔸キャリアアップ計画書の作成
🔸就業規則または賃金規程への改定(修正)作業
🔴 プレミアムプラン:
🔸キャリアアップ計画書の作成
🔸オプションサービスフルサポート
👉 納期/納品
⏳ 納期目安:各プランの納期は目安となります。
🟩 ご利用の流れ
👉 無料相談/お見積り
💁♂️ 無料相談:サービスのご利用についてのご不明点やご質問など、お気軽にご相談ください。
📋 見積依頼:購入される前に[まずは相談する]からお見積りをご依頼ください。
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
🔰 初回ご依頼時:
🔹過去に申請された方(期限切れ)は計画書及び申請書の控え
🔹就業規則または賃金規程
🔹従業員情報(労働者名簿)
🔹雇用契約書(労働条件通知書)
🔹直近の給与明細または賃金台帳(給与明細一覧表)
👉 注意事項
本パッケージは、キャリアアップ助成金を受け取れるようにするための「準備段階」のサポートです。したがって、受給申請までは含まれていません。この手続きを行っておけば、今後、正社員転換(受給申請)を何度でも行うことが出来ます。(1年に20人限度)
社会保険労務士としての確かな知識をもって記事の執筆を承ります
業務内容
労務管理や公的年金などの分野で、正確な内容の記事を必要としている方は、お気軽にご相談ください。
執筆の際には社会保険労務士証票の提示を致します。
また執筆者として、記事に名前を掲載することはもちろんのこと、必要があれば顔写真の提供も可能です。
料金は記事の件数や文字数、納期に応じて見積り致します。
文字数や記事数問わず承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
- トピック
- ビジネス・金融・法律
- トーン
- プロフェッショナル・フォーマル 意見的
- 記事の種類
- ガイド・手引き 長文記事
【社労士】が「就業規則」と「雇入時に必要な書類」をセットで作成します
業務内容
業務内容
数あるパッケージの中から、私のパッケージに目を留めてくださりありがとうございます。
就業規定も貴社向けにカスタマイズのご提案可能です。
ご相談ございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
▼こんな方へオススメ
・まだ従業員は10人超えていないけど、就業規則を整備したい方
*10人超えたら作成義務が生じます。
・就業規則に沿った、雇入時の書類を整備したい方
・新たに就業規則も雇入時の書類も整備したい方
▼ご提供内容
下記の6点を納品します。
・就業規則
・労働条件通知書
・雇入通知書
・身元保証書
・特定個人情報等の取扱いに関する同意書
・秘密保持誓約書
従業員数問わず数多くの業種の規定作成に携わって参りました。課題をお持ちでしたら
ぜひ一度ご相談ください。
▼ご購入後の流れ
1、お打ち合わせ/情報提供
└お打ち合わせなしで、メールでの情報提供のみでの対応も可能です
2、初稿提出
└ご要望をもとに各種案を提出いたします
3、修正期間
└貴社からの修正依頼を承ります
※初稿段階で摺合せしていた内容から大幅な修正を依頼をいただいた場合は、追加料金のご相談をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承願います。
4、最終稿納品
└修正をすべて反映した、最終稿を納品いたします。
ご納得のいくものが納品できるまで、全力で取組させていただきます。
▼納期
最短7日で納品可能です。(お急ぎの方はご相談ください。)
修正依頼が多いと納期は前後いたしますが、できる限りご希望納期に沿えるよう努力させていただきます。
就業規則は会社と従業員にとっていわば「憲法」に位置付けられるとても重要のものです。
しっかりと整えておくことが何よりも大切です。
また、労働条件に関するトラブルを未然に防ぐためにも、文書で労働条件通知書と雇用契約書を渡すことがとても重要です。
これまで17年にわたり会社の人事担当として、法改正や働き方改革、人事制度の変更にともなう就業規則の策定、改定に数多く携わってまいりました。そこで得た知見をいかし少しでも世の中に還元できればと思いサービスを展開しております。
なお、オンラインでの打ち合わせも可能です。ぜひご検討をお願いします。
確かな知識を持った社会保険労務士が有資格者として記事の監修を承ります
業務内容
労務管理や公的年金などの記事で、書かれた内容が正しいのかお悩みではないでしょうか。
そんな時には、社会保険労務士として記事内容の単純な正誤はもちろんのこと、適切ではない表現の指摘も致します。
適切ではない表現の例
・無駄な残業代を削減
発生した時間外労働には割増賃金の支払が義務付けられいるため、無駄な残業代という表現は不適切になります。
・繁忙期に有給を取られると面倒
労働者はどんな時季にいかなる理由で、年次有給休暇を取得しても良いため、労働者の正当な権利行使に対して、ネガティブなイメージの表現になっており不適切です。
また、会社側にも時季変更権はありますが、単なる業務の繁忙では認められません。
以上のような表現をしている記事は、インターネット上で多く見られます。
このような記事を掲載していると、掲載元のメディアのイメージにも関わってきますので、プロフェッショナルである社会保険労務士の監修を受けることをお勧めします。
監修の際には社会保険労務士証票の提示を致します。
また監修者として、記事に名前を掲載することはもちろんのこと、必要があれば顔写真の提供も可能です。
料金は記事の件数や文字数、納期に応じて見積り致します。
1記事からでも承りますので、まずはお気軽にご相談をください。
- 業務
- 編集・リライト
- コンテンツの種類
- 記事・ブログ投稿 Webサイトコンテンツ 汎用コンテンツ
人事労務の専門社労士が就業規則の作成・修正をサポートします
業務内容
🟦 就業規則とは
就業規則とは、従業員の雇用条件や勤務上のルールをまとめた「会社のルールブック」であり、働き方改革や従業員の権利意識が高まっている昨今、会社と従業員間の良好な関係の構築に欠かせないものです。法律上、常時従業員10名以上の事業の会社は就業規則の届出が必須ですが、10名未満の事業所においても就業規則があることで職場のルールを明確化しておくことで、従業員の給与を下げたり(降給)や解雇する際の根拠、休職している従業員の退職など、様々な場面で会社を守ることができ、職場秩序を保つことができます。
🟥 就業規則には主に以下の事柄を定めます。
📝 総則(規則の目的、従業員の定義など)
📝 人事(採用・異動・退職(解雇))に関すること
📝 労働時間、休日・休暇、休憩
📝 賃金
📝 服務規律(守秘義務やハラスメントの禁止など、従業員として守るべき必須ルール)
📝 懲罰(規則に違反した場合のペナルティ)
📝 安全衛生(健康診断や災害補償など)
📝 その他(会社に損害を与えた場合の賠償など)
いずれの内容も、従業員を雇用するうえでの基本的な条件であったり、会社の規律を守るためのルールなど、会社・従業員ともに欠かすことのできないものばかりです。
🟧 サービス内容
👉 作成の流れ
①会社の事業内容、規模、従業員の職種などヒアリングをさせていただきます。
②修正箇所やご要望などお伺いします。
③修正やご要望を反映させて完成となります。
📂 納品形式:
Wordでの納品となります。従業員への掲示に関しては改ざんされないようにPDFに変換してください。
⏳ 納期目安:
各プランの納期は目安となります。標準的な会社の就業規則であれば、目安納期より早くご納品ができる場合も多くありますので、即納のご希望等があればお伝え頂ければと思います。また、就業規則だけでは補いきれない諸規定に関しても作成が必要であれば行います。作業途中での追加も可能です。
給与計算はプロにお任せ!社員・アルバイト・パートの給与計算お任せいただけます
業務内容
🟦 毎月の給与計算の手間とストレスから解放します
👉 給与計算代行サービスとは?
①毎月のタイムカードの集計から入退社や人事異動や昇給・降給など、毎月金額が変動する情報から、総支給額を計算し、社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税の計算を行い、給与計算結果に関する各種帳票・集計表、給与明細の作成をお客様に代わって行うサービスです。
②給与計算を単月ではなく、年間を通して考えると、労働保険料の年度更新(その年の労働保険料の確定保険料申告)や社会保険算定(毎年1回、従業員・会社双方の保険料を決定)、年末調整(所得税・住民税)などで、従業員から適切に保険料を徴収あるいは納付するための重要な業務処理をお客様に代わって行うサービスです。
🟥 こんなお悩み、お困りごとを解決いたします!
📝 経営者や役員が給与計算をしていて無駄が生じている!
📝 事務員が伝票や領収書整理はできるが給与計算はできない!
📝 エクセルで給与計算をしている!
📝 雇用保険や社会保険料いくら引いたらいいか分からない!
📝 担当者が退職したため、給与計算できる者がいない!
🟧 サービス詳細
月給制、日給月給制、日給制、時給制などあらゆる給与体系に対応可能です。
👉 ご利用料金
🔵 基本料金:納品物については、【納品帳票】をご覧ください。
10名以下:¥10,000〜/1ヶ月から承ります。
🔹給与計算システムへの登録
🔹総支給額の算出
🔹雇用保険料の算出
🔹社会保険料の算出
🔹所得税(源泉徴収税額)の算出
🔹市県民税その他控除額の算出
🔹差引支給額の確定
🟠 追加料金:以下に該当する方はお見積りをご依頼ください。
🔸複数の締日・支払日
🔸締日から5日以内の納品
🔸退職者の源泉徴収票発行
🔸退職者の住民税異動届作成
🔸退職者の離職票発行
👉 納期/納品
⏳ 納期目安:5日~14日 ※5営業日以内の納品ご相談下さい
📂 納品帳票:弥生給与-Excelでの出力も可能です。
❶ 給与明細一覧表
❷ 社会保険料集計表
❸ 労働保険料集計表
❹ 所得税額集計表
❺ 住民税額一覧表
❻ 給与明細書
🟩 ご利用の流れ
👉 無料相談/お見積り
💁♂️ 無料相談:サービスのご利用についてのご不明点やご質問など、お気軽にご相談ください。
📋 見積依頼:購入される前に[まずは相談する]からお見積りをご依頼ください。
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
🔰 初回ご依頼時:
🔹給与規程(就業規則等など)
🔹会社名、会社所在地(健康保険料の料率把握のため)
🔹健康保険組合に加入されている場合はその組合名称
🔹従業員情報(年齢、扶養人数、保険加入状況など)
🔹支給額(基本給、通勤手当等の各種手当の額)
🔹控除額(住民税や御社独自の控除額)
🔹勤怠情報(給与明細に印字するため)
🔹直近の給与明細または賃金台帳(給与明細一覧表)
🔹給与の締日、支払日
💼 継続依頼時:
🔸入退社情報
🔸勤怠情報
🔸変更事項(基本給、各種手当、控除額など)
🔸給与明細に印字されたい事項など
🔸源泉徴収票を希望される場合、当年度分の給与情報
労働保険料の確定申告書が届いている会社様!労働保険の申告業務を社労士が代行致します
業務内容
🟦 労働保険料の申告(年度更新)とは?
労働保険の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに、パート・アルバイトを含むすべての従業員に支払う賃金の総額と雇用保険に加入している従業員に支払う賃金の総額を算出し、業種ごとに決められた保険料率を乗じて保険料を「確定」させ、申告することが必要です。
また、当年度の分は、「概算保険料」として見込みの賃金総額により保険料を納付しておき、翌年度、賃金の総額が確定したところで、「確定保険料」として過不足の申告・納付を行います。これを「年度更新」といいます。
すなわち、労働保険料の申告とは、「前年度の確定保険料」の申告と「当年度の概算保険料」の申告を行う手続きのことをいいます。
🟧 サービス内容
📝 労働保険料の概算保険料申告
📝 労働保険料の確定保険料申告
👉 納期/納品
⏳ 納期目安:~7日 ※5営業日以内の納品ご相談下さい
📂 納品物:
❶ 概算・確定保険料申告書(事業主控)
❷ 保険料納付書
🟩 ご利用の流れ
👉 無料相談/お見積り
💁♂️ 無料相談:サービスのご利用についてのご不明点やご質問など、お気軽にご相談ください。
📋 見積依頼:購入される前に[まずは相談する]からお見積りをご依頼ください。
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
🔰 ご依頼時:
🔹前年提出された概算確定保険料申告書の控え
🔹昨年4月~今年3月までの賃金台帳(会社によっては昨年5月~4月分)
🔹従業員一覧表(雇用保険加入状況・年齢の確認のため)
🔹給与の締日、支払日
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
【従業員向け】社労士が在職中・退職後の傷病手当金申請をサポートいたします
業務内容
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために働くことができなくなった場合に、その働けなくなった日から4日目以降、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額が1年6か月分を限度に支給されます。
当事務所では以下のような方のご相談を受け付けております。
サービス内容
①傷病手当金申請にあたっての申請書類作成
②必要書類(賃金台帳や出勤簿)の準備に関する助言(健康保険組合の場合)
③勤務先への傷病手当金申請に関する指示・助言
④退職後、社会保険の任意継続と国民健康のいずれか保険料の安い方への切り替えのご提案と、任意継続の場合はその手続きも代行します。
オプション
無断欠勤や無断退職等、会社とのやり取りに支障が生じそうなケースに関しては別途オプション料金を申し受けます。また、退職後一定期間を経過している場合であっても、2年前まで遡って請求することが可能ですので、申請できるのか分からないという方も一度ご相談ください。
納品させていただくもの(PDF)
①傷病手当金申請書の控え
②役員の方の申請の場合は取締役会議事録
③退職後の社会保険料削減が可能な方は任意継続被保険者資格取得届
納期について
・データをご提供いただいた翌日から7営業日以内に納品いたします。
ご準備いただくもの
・給与情報
・保険証の写し(画像添付でOK)
・請求者様の情報
・医療機関証明(既にお持ちの交付済みの方のみ)
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
初めての社員・パート雇用(社会保険、助成金、給与設計、雇用契約書)をサポートします
業務内容
🟦 初めての社員・パート採用をサポートします!
👉 パートやアルバイトを雇用した時に必要な手続きとは?
📂 労働保険成立届:労働基準監督署
会社の設立等(個人事業を含む)により事業を開始後、パート・アルバイトを含め、従業員を1人でも雇い入れたときに必要な手続きです。
📂 概算保険料申告の手続き:労働基準監督署
労働保険成立届の手続き時に、併せて「概算保険料申告書」の提出も必要となりますが、この手続きは、年度末(3月31日)までに労働者に支払うであろう賃金総額の見込み額に対する保険料を申告・納付する手続きになります。
👉 パートやアルバイトを雇用保険に加入させたい時に必要な手続きとは?
📂 雇用保険適用事業所設置届:ハローワーク
法人か個人事業主かを問わず、雇用保険の被保険者となる労働者を1人でも雇用した場合は、雇用保険に加入義務のある適用事業所となり、「適用事業所設置届」を提出しなければなりません。
📂 雇用保険被保険者資格取得届:ハローワーク
従業員を雇用保険に加入させるための手続きになります。なお、労働保険成立の手続きと概算保険料申告書の提出を行わないと従業員を雇用保険に加入させることができません。
👉 パートや正社員等を社会保険に加入させるには?
📂 健康保険・厚生年金 新規適用届:年金事務所
法人を設立した場合、事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれば(社長1人でも)社会保険に強制加入となり、「健康保険・厚生年金 新規適用届」を提出しなければなりません。尚、この社会保険の新規適用届の成立を行わないと従業員を社会保険に加入させることができません。
📂 健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届:年金事務所
従業員を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させ、保険証を発行してもらうための手続きになります。なお、新規適用届の手続きを行わないと従業員を社会保険に加入させることができません。
📂 健康保険・厚生年金保険 被扶養者異動届:年金事務所
被保険者の家族を健康保険の被扶養者にするときに必要な手続きです。同一世帯の方は年間収入130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満など要件があります。
🟥 こんなお悩み、お困りごとを解決いたします!
📝 社会保険に加入したいけど、自分で手続きするのは面倒!
📝 年金事務所や労働局に何度も足を運ぶのが面倒!
📝 関係省庁の担当者に何度も尋ねるのがストレス!
📝 保険に加入した後が分からないことだらけ!
慣れない作業はただでさえストレスがかかります。
聞きなれない専門用語も多く、理解するのも大変です。
こうした作業に何日もかけて無駄な時間を費やすより、専門家に依頼して自分の仕事に専念しましょう!
🟧 サービス詳細
従業員を雇用した際の保険加入手続きを代行致します。
👉 プラン詳細
🔵 ベーシックプラン(共通):パートやアルバイトを雇用
🔹労働保険成立届
🔹概算保険料申告
🔹雇用契約書の作成
🟠 スタンダードプラン(プレミア共通):パートやアルバイトを雇用保険に加入
🔸雇用保険適用事業所設置届
🔸雇用保険被保険者資格取得届
🔴 プレミアムプラン:社員やパートを社会保険に加入
⋄ 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
⋄ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
⋄ 健康保険・厚生年金保険 被扶養者異動届
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
📄 ご依頼時:
🔹法人登記簿謄本
🔹業種が確認できるもの
🔹従業員情報(雇用保険番号・年金番号・マイナンバー)
🔹被扶養者がいる場合は対象者の情報
🔹保険料口座振替納付申出書への銀行印
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
⏳ 納期目安:7日~14日 ※5営業日以内の納品ご相談下さい
📂 納品物:
❶ 各種手続き書類の控え
❷ 雇用保険被保険者証
❸ 健康保険証
❹ 雇用契約書及び労働者名
社労士サービスを格安でご提供いたします。
業務内容
ご覧いただきありがとうございます。
平成24年に社会保険労務士に合格後、
勤務社労士として、労務問題や社会保険を得意分野として
幅広く業務を行っております。
得意分野は、
・労務問題やトラブルの対処
・健康保険のお手続き
・その他、総務労務関連実務全般
でございます。
その他、関連業務の記事の作成も可能です。
ご質問をメールでいただいて、数回のやりとりで解決する、
という手順でお手伝いさせていただければと考えています。
都度のご質問の場合--一つのご質問に対して1000円/回
で回答させていただきます。
皆様の会社で、もしくは普段のお仕事で、お困りごとが
ございましたら、いつでもご連絡ください。
社労士が社会保険・労働保険の新規適用届 の提出代行します
業務内容
会社設立 又は 労働者を雇い入れた個人事業主の社会保険新規適用届の作成・届出代行します!!
【健康保険・厚生年金】
①健康保険・厚生年金 新規適用届
②健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届
③健康保険被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)
④国民年金第3号被保険者関係届(被扶養配偶者がいる場合)
【労働保険(労災保険・雇用保険)】
①労働保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書
③雇用保険事業所設置届
④雇用保険被保険者資格取得届
上記の書類の提出代行をいたします。
申請はすべて電子申請となります。
社労士事務所の経営・業務を一緒にやりませんか。出来高制で問題ないです。
業務内容
開業間もない社労士事務所の所長
職場でのモヤモヤを社労士に相談できます
業務内容
職場でのできごとについて、「これって法律違反?」と感じたとき、どこに聞いたらいいんだろうと思ったことはありませんか? 労働問題の専門家である社会保険労務士がそんなあなたの疑問に答えます。手が空いていれば、夜間や休日にも対応いたします。秘密は守りますので安心して相談してください。労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パート労働法。
定額社労士サービスをご提供いたします。
業務内容
月額定額制の社労士サービスです。
通常、社労士事務所に顧問契約を依頼すると
月に数万円は請求されますが、当方ネットのみの
ご相談ということもあり、月額定額一万円のみと
させていただきます。
月内のご利用は何度でも可能です。
ぜひ、気軽な社労士サービスもしくはセカンドオピニオンとして
ご利用くださいませ。
クオリティの高い記事を作成します
業務内容
人事・労務記事の作成
年金・労災に関する記事の作成
障害者雇用に関する記事の作成
- トピック
- ビジネス・金融・法律 フィットネス ライフスタイル
- トーン
- プロフェッショナル・フォーマル
- 記事の種類
- ガイド・手引き
社労士が会社のルールである就業規則などの規定を作成します
業務内容
10名以上の事業所には就業規則の作成・届出が必須となっております。しかし、10名未満の事業所においても就業規則があることで職場のルールを明確化し、職場秩序を保つことができます。
また就業規則があることで、従業員からの信用もアップします。
【作業の進め方】
1.会社の事業内容、規模、従業員の職種などヒアリングをさせていただきます。
2.ラフ案を作成させていただきます。修正箇所やご要望などお伺いします。
3.修正やご要望を反映させて完成となります。
【納品形式】
Wordでの納品となります。従業員への掲示に関しては改ざんされないようにPDFに変換してください。
各事業所様に合わせた就業規則の作成を行いますので、即納品はできかねます。
また、就業規則だけでは補いきれない諸規定に関しても作成が必要であれば行います。作業途中での追加も可能です。
労働トラブルに悩む方へ・・元労働局職員の特定社労士が相談に乗ります!!
業務内容
いろいろな労働トラブルを抱えて悩んでいる方も多いかと思います。例えば・・
①我慢できずに急に退職。。最後の月分の給与が振り込まれない。どうしよう?
②店長といっても名ばかりで・・・残業代が着かないから実質賃下げなんだけれども・・
③固定残業代込みの給与と言われたけど・・その時間を超えて仕事をしているんだけど・・
④6か月間勤務したアルバイトを退職。そういえば辞めるまでの間有給休暇取れるの?
⑤会社が急に倒産、給与も退職金も未払い。どうしたらいいの?
⑥仕事のストレスから会社を休みがち、有給休暇ももう無いし。。どうしたら良いの?
⑦体調が悪くて休職しているんだけど・・健康保険から「傷病手当金」が出るという話を聞いたんだけど・・(会社は説明してくれないし)
⑧会社を訴えたいけど裁判までは。。労働局の「あっせん」とはどういうもの?
なんでも特定社労士に聴いて下さい。質問お待ちしております!!
病手当金や健康保険について教えます 社労士が「傷病手当金」や健康保険について詳し
業務内容
みなさま「健康保険の傷病手当金」はご存知ですか?傷病手当金について詳しく解説していきます。
・同一傷病では何年間が限度?
・いわゆる「社会的治癒」とは?
・パワハラで精神疾患。。労災は認められのはどんな事例?
等々わかり易く解説していきます!!
1か月限定であなたの会社の顧問社労士としてサポートさせていただきます!
業務内容
人事・労務の専門家である社会保険労務士が、1か月限定で相談顧問を行います。
・社労士に顧問を頼みたいけど顧問料が高い
・相談したいことがあるけど年間の顧問契約を結ぶほどではない
・合うかどうかわからないから1か月お試しとかで相談してみたい
・社労士にお願いしたいことはあるが当社ではまだ顧問契約を結ぶほどの規模ではない
等々の事情により依頼することを諦め、余計なストレスや時間をかけることになっている経営者の方は多くいらっしゃいます。
そこで、【サブスクリプション契約(1か月)】で人事労務に関する様々なご相談にお答えします。
◆対応可能なご相談
・労働相談
・給与計算
・社会保険
※役所への提出等は含みません(別途費用で対応可)
・助成金
※申請代行は含みません(別途費用で対応可)
トークルームを1か月間解放いたしますので、その間になんでもご相談ください。
原則、1営業日以内には回答させていただきます。
社労士として人事労務のご相談にアドバイスします
業務内容
はじめまして。tanidlaw1と申します☺️
「職場の人事労務管理ルールを整備したいけど時間もノウハウもない」
「コロナ禍の今、会社の働き方改革を進めたい」など
「でも、労働基準監督署にはなかなか相談し辛い。。」
「気軽に相談できるコンサルタントが欲しい。。」
そんなお悩みがございましたらお気軽にご相談下さい!
あなたの顧問社労士として、丁寧・柔軟かつリーズナブルに
コンサルティングさせて頂きます。
開業社労士ですが、勤務先NTT東日本(総務・人事)における長年の経験・知見を活かしてアドバイスさせていただきます。
就業規則等の整備・行政届出や助成金申請等についてもオプション対応可能ですので、
お気軽にご相談下さい。
以下に簡単に自己紹介させていただきます。
【略歴】
・明治大学法学部法律学科卒業
・大学卒業後約10年NTTグループ主要会社において人事労務管理全般の経験があり、
現在も勤務中です。
・2012年に社労士資格を取得し、自社グループ5万人以上の労務管理等を通じて、企業防衛業務を中心に担ってきました。
・全社の事業計画(採用計画・人員計画・新規事業立案等)策定に携わる機会あり
【保有資格】
・社会保険労務士
・行政書士
・応用情報処理技術者
【稼働時間】
平日の夜間および土日祝日の時間で柔軟に確保可能です
※全国社会保険労務士会連合会 第11210027号
社労士が入社・退職時の社会保険手続きの提出代行をします
業務内容
入社・退職時の社会保険手続きを代行します。
~入社時の手続き~
★健康保険・厚生年金の資格取得届
★健康保険の被扶養者の異動届
★国民年金第3号被保険者の届出
★雇用保険の資格取得届
~退職時の手続き~
★健康保険・厚生年金の資格喪失届
★雇用保険の資格喪失届・離職票の作成
★資格喪失証明書の作成
社会保険手続きについては電子申請で行います。
書類の作成と必要な業務についてサポートします。
一部の書類に関しては、ご依頼主様のほうで役所に提出いただく場合がございます。
その他の書類につきましては、届出まで行います。
[人事勤怠シフト]社労士への給与計算打刻データを自動整形するツールを作成します
業務内容
給与計算に必要な打刻データを集計/加工し指定のExcelなどのフォーマットで出力するプログラムを作成します。
・社労士の方へ毎月従業員のデータを集計して渡している
・システムが連携してなくて途中で手集計をかけている
などでお困りの事業所様の手間を軽減できるパッケージです。
労務相談
業務内容
労働法の専門家として、企業の経営戦略に関わる様々な労務問題の解決を目指し、最新の知識と実務経験に基づいた高品質な労務顧問サービスのご提供いたします。
<弊所労務相談顧問サービス導入のメリット>
1.労務トラブル発生。困ったときの相談相手となります。
2.定期的に直接ご訪問し、潜在的リスクなどのアドバイスも行います。
また、定額制のため何度お問い合わせいただいても費用は変わりありません。
3.労務の最新情報を知ることで事前に様々な対応を行うことができます。
価格は5,000円~ 規模・ご要望等に応じて金額は算出します。
雇用保険の上手な貰い方!!元ハローワーク職員の社労士が相談に乗ります!!
業務内容
雇用保険(失業保険)の手続きは難しい・わからないことが多いかと思います。例えば・・
①自己都合で離職票が発行されたけど、残業が多くて辞めたのにな・・
②休職期間満了って自己都合?会社都合?どっち?
③妊娠出産で退職したけど、失業保険て貰えるの?
④会社が離職票を送ってくれないどうすればいいの?
⑤ハローワークの職員に説明を受けたけど納得できない。本当にそうなの??
等々疑問に思うことも多いですよね?
又
・教育訓練給付や再就職手当、雇用継続給付等々
失業保険の枠組みに入らない手当も多数増えて来ました。
制度の隅々まで知り尽くした、元厚生労働事務官(労働局職員、ハローワーク雇用保険給付担当)の社労士が、疑問にお答えします。
ご希望とあればお役所に書面で異議申し立てが出来る「離職理由確認書」の文面の作成考案も行います。(お役所は書面には弱いものです(^-^;)
お気軽にお問い合わせください!!
社労士に聞いてみよう!会社で「これ、おかしいんじゃない?」と思うことの相談
業務内容
会社で働いていると「これ、おかしいんじゃない?」と思うことがたくさんあると思います。
例えば・・・
※残業代が支払われない
※有給休暇を取るのに理由によって却下される
※アルバイトだから有給休暇はないといわれた
※休みにメールで指示される
※交通費が全額出ない
などなど・・・
このような場合、会社が違法なことをしていることもあれば働く側の理解不足による誤解もあります。モヤモヤしている思いに誠実に相談を受け付けアドバイスします。お気軽にどうぞ。
長期にわたる人事の仕事経験と社労士としてアドバイスをさせて頂きます。
社労士がワンストップで助成金申請対応を行います!
業務内容
助成金の専門家である社会保険労務士が、助成金の申請をワンストップで代行します。
※補助金も対応可能です。
・興味はあるけど申請可能な助成金がわからない
・申請したみたいけどなんか難しそうで申請方法がわからない
・書類作成から申請までが面倒くさそう
等々の理由により、せっかく助成金を活用できる機会を逃してしまっている会社様は多いです。
確かに、助成金はその目的をきちんと理解し、その目的に沿って的確な申請をしないと採択の機会を逃すことにつながります。簡単に言うと、「援助したくなる会社」を助成してくれる機関に伝える必要があります。今回はそのお手伝いをさせていただきます。
「この助成金(補助金)ってうちの会社申請できるの?」
というご相談から対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
このコロナという未曽有の危機と闘う時期だからこそ、資金繰りのために活用できるものはしていただきたいと考えておりますので、ぜひご検討ください。
※価格は申請する助成金により追加で費用をいただく場合がありますのでその点ご了承ください。
社労士がサポート!困ったときの労務相談
業務内容
社内の労働問題に対して従業員などから問い合わせがあり、どのように答えたらいいのか苦慮している事業主の皆さんも多いのではないかと思います。悪意はないのに誤ったことを伝え、その誤解から係争に発展するケースもあると考えられます。
顧問契約をしている社労士がいない場合など、その対応に困られている方に対して、スポット相談として廉価で対応させていただきます。
【具体的ケース】
※就業規則と労働条件が違うといわれた
※ハラスメントで訴えるといわれた
※突然今日で退職するといわれた
※取得できなかった年休を買い取ってくれと言われた
社労士が労働保険の年度更新・算定基礎届作成します
業務内容
労働保険の年度更新手続き
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届
を電子申請に申請代行いたします
労働保険の保険料の納付はできません。金額をお伝えいたしますので、事業主様より電子納付または納付書、口座振替により納付をお願いいたします。
【業務の流れ】
① ご依頼主様より資料のご提供
② 算定期間の賃金総額・保険料の計算→ご確認いただきます
③ 電子申請
④ 申請書控えをお渡しいたします。
【ご準備いただくもの】
・事業所の情報(指定のExcelにご入力いただきます)
・従業員の情報(指定のExcelにご入力いただきます)
・算定期間の賃金台帳等の資料
・労働保険の申告書のPDF
・算定基礎届の案内のPDF