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適格請求書に対応
金原 正道 (kanehara11260)
そのネーミングでよいですか?最終候補決定前の類似商標調査します
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0
残念
業務内容
自分が登録したい商標や、類似商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前にデータベースの検索等による、商標調査を行います。
また、普通名称や単なる品質表示等ではないか、といった識別力調査を行います。
調査者
金原商標登録事務所
弁理士 金原 正道(日本弁理士会 登録番号11260)
商標調査をするためには、商標を使用する商品や役務(サービス)を特定して、検索を行います。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。
他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりする場合があり、使用中止、名称変更などのリスクがあります。
検索結果・調査報告
調査結果のご報告(各種の検索結果、登録可能性の判断、商標や指定商品・指定役務についての助言を含む)や、検索調査の過程を示す検索資料を添付いたします。