社労士が労務トラブルを防ぐための雇用契約書を作成します
業務内容
会社が従業員を雇用したとき、雇用契約書は業種や職種を問わず、すべての労働者に必要です。
雇用契約書には絶対に記載しておかなければならない事項と、定めた場合には必ず記載しておかなければいけない事項があります。
労働トラブルを防ぐためにも、口約束ではなく書面で明確しておく必要があると思われます。
ただ、どんなことを載せておけばいいのか分からないことも多いと思います。
そんなときは、専門家である社会保険労務士にお任せください。
正社員・パートタイマーなど雇用形態別で作成いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
従業員雇用時に必要な【労働条件通知書兼雇用契約書】を作成致します
業務内容
労働基準法15条により、人を雇用する時には、事業主は必ず労働条件を提示する義務があります。また、労働契約法4条により、労働契約の内容について「できる限り」書面で確認することになっています。
従業員も雇用契約書等がないと不安になりますので、条件などを具体的に書面にしておく必要があります。
書面にすることで、今後のトラブルを回避することができます。
今回は、労働条件通知書と雇用契約書が1つになりました「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成致します。
労働条件通知書は、どういう条件で働くかを従業員に提示し、従業員の印鑑等は不要です。
雇用契約書は、会社が提示した労働条件に合意して、署名や捺印をします。
2つ作成するよりは、1つにまとめておく方が便利です。
内容については、丁寧に説明を致します。
【仕事の流れ】
① こちらから質問をエクセルで送らせて頂きます(労働時間、休日、給料など)
② お客様が回答をして頂き
③ ワードで納品
わからないところは丁寧に説明をさせて頂きます。
【社労士】が「就業規則」と「雇入時に必要な書類」をセットで作成します
業務内容
業務内容
数あるパッケージの中から、私のパッケージに目を留めてくださりありがとうございます。
就業規定も貴社向けにカスタマイズのご提案可能です。
ご相談ございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
▼こんな方へオススメ
・まだ従業員は10人超えていないけど、就業規則を整備したい方
*10人超えたら作成義務が生じます。
・就業規則に沿った、雇入時の書類を整備したい方
・新たに就業規則も雇入時の書類も整備したい方
▼ご提供内容
下記の6点を納品します。
・就業規則
・労働条件通知書
・雇入通知書
・身元保証書
・特定個人情報等の取扱いに関する同意書
・秘密保持誓約書
従業員数問わず数多くの業種の規定作成に携わって参りました。課題をお持ちでしたら
ぜひ一度ご相談ください。
▼ご購入後の流れ
1、お打ち合わせ/情報提供
└お打ち合わせなしで、メールでの情報提供のみでの対応も可能です
2、初稿提出
└ご要望をもとに各種案を提出いたします
3、修正期間
└貴社からの修正依頼を承ります
※初稿段階で摺合せしていた内容から大幅な修正を依頼をいただいた場合は、追加料金のご相談をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承願います。
4、最終稿納品
└修正をすべて反映した、最終稿を納品いたします。
ご納得のいくものが納品できるまで、全力で取組させていただきます。
▼納期
最短7日で納品可能です。(お急ぎの方はご相談ください。)
修正依頼が多いと納期は前後いたしますが、できる限りご希望納期に沿えるよう努力させていただきます。
就業規則は会社と従業員にとっていわば「憲法」に位置付けられるとても重要のものです。
しっかりと整えておくことが何よりも大切です。
また、労働条件に関するトラブルを未然に防ぐためにも、文書で労働条件通知書と雇用契約書を渡すことがとても重要です。
これまで17年にわたり会社の人事担当として、法改正や働き方改革、人事制度の変更にともなう就業規則の策定、改定に数多く携わってまいりました。そこで得た知見をいかし少しでも世の中に還元できればと思いサービスを展開しております。
なお、オンラインでの打ち合わせも可能です。ぜひご検討をお願いします。
社会保険労務士がプロのノウハウが詰まった雇用契約書を作成いたします
業務内容
【人事労務の専門家である社会保険労務士が悩める経営者をサポートします】
はじめまして、東京都にて労務管理コンサルティングを行っている社会保険労務士です。
取り扱いサービスである雇用契約書について説明をさせていただきます。
雇用契約書は、労働者と使用者の間で取り決めた労働条件について、双方の合意があったことを証明する書面となります。
雇用契約書によって、労働時間や賃金、休日や就業場所について明示することで、会社と従業員の食い違いによるトラブルを防止できます。
特に就業規則を備えつけられていない小規模の事業所などでは労働トラブル防止の為、非常に重要な書類となります。
弊事務所では、労働局の勤務経験及び様々な業種の労働紛争予防コンサルティングを受注している実績があり、企業防衛型の書面作成に自信があります。
初めて人を雇う方は勿論、すでに契約書をお作りの事業様も是非作成について一考下さい。
【サービスの流れ】
①まず貴社の労働条件をヒアリングさせていただきます。
お手数ですが出来る限り漏れなく、ご回答ください。
②原案をご確認していただきます。
確認の結果、問題がない場合はご納品、修正をご希望の場合は修正を致します。
納品は、Wordファイルにて納品させていただきます。
初めての社員・パート雇用(社会保険、助成金、給与設計、雇用契約書)をサポートします
業務内容
🟦 初めての社員・パート採用をサポートします!
👉 パートやアルバイトを雇用した時に必要な手続きとは?
📂 労働保険成立届:労働基準監督署
会社の設立等(個人事業を含む)により事業を開始後、パート・アルバイトを含め、従業員を1人でも雇い入れたときに必要な手続きです。
📂 概算保険料申告の手続き:労働基準監督署
労働保険成立届の手続き時に、併せて「概算保険料申告書」の提出も必要となりますが、この手続きは、年度末(3月31日)までに労働者に支払うであろう賃金総額の見込み額に対する保険料を申告・納付する手続きになります。
👉 パートやアルバイトを雇用保険に加入させたい時に必要な手続きとは?
📂 雇用保険適用事業所設置届:ハローワーク
法人か個人事業主かを問わず、雇用保険の被保険者となる労働者を1人でも雇用した場合は、雇用保険に加入義務のある適用事業所となり、「適用事業所設置届」を提出しなければなりません。
📂 雇用保険被保険者資格取得届:ハローワーク
従業員を雇用保険に加入させるための手続きになります。なお、労働保険成立の手続きと概算保険料申告書の提出を行わないと従業員を雇用保険に加入させることができません。
👉 パートや正社員等を社会保険に加入させるには?
📂 健康保険・厚生年金 新規適用届:年金事務所
法人を設立した場合、事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれば(社長1人でも)社会保険に強制加入となり、「健康保険・厚生年金 新規適用届」を提出しなければなりません。尚、この社会保険の新規適用届の成立を行わないと従業員を社会保険に加入させることができません。
📂 健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届:年金事務所
従業員を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させ、保険証を発行してもらうための手続きになります。なお、新規適用届の手続きを行わないと従業員を社会保険に加入させることができません。
📂 健康保険・厚生年金保険 被扶養者異動届:年金事務所
被保険者の家族を健康保険の被扶養者にするときに必要な手続きです。同一世帯の方は年間収入130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満など要件があります。
🟥 こんなお悩み、お困りごとを解決いたします!
📝 社会保険に加入したいけど、自分で手続きするのは面倒!
📝 年金事務所や労働局に何度も足を運ぶのが面倒!
📝 関係省庁の担当者に何度も尋ねるのがストレス!
📝 保険に加入した後が分からないことだらけ!
慣れない作業はただでさえストレスがかかります。
聞きなれない専門用語も多く、理解するのも大変です。
こうした作業に何日もかけて無駄な時間を費やすより、専門家に依頼して自分の仕事に専念しましょう!
🟧 サービス詳細
従業員を雇用した際の保険加入手続きを代行致します。
👉 プラン詳細
🔵 ベーシックプラン(共通):パートやアルバイトを雇用
🔹労働保険成立届
🔹概算保険料申告
🔹雇用契約書の作成
🟠 スタンダードプラン(プレミア共通):パートやアルバイトを雇用保険に加入
🔸雇用保険適用事業所設置届
🔸雇用保険被保険者資格取得届
🔴 プレミアムプラン:社員やパートを社会保険に加入
⋄ 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
⋄ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
⋄ 健康保険・厚生年金保険 被扶養者異動届
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
📄 ご依頼時:
🔹法人登記簿謄本
🔹業種が確認できるもの
🔹従業員情報(雇用保険番号・年金番号・マイナンバー)
🔹被扶養者がいる場合は対象者の情報
🔹保険料口座振替納付申出書への銀行印
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
⏳ 納期目安:7日~14日 ※5営業日以内の納品ご相談下さい
📂 納品物:
❶ 各種手続き書類の控え
❷ 雇用保険被保険者証
❸ 健康保険証
❹ 雇用契約書及び労働者名
人事規定(日本語>>英語、ネイティブチェック込み)
業務内容
御社の人事規定ドキュメントを、ネイティブが英語に翻訳します。
これまで、次のような人事規定ドキュメントの翻訳経験がございます。
・就業規則(正社員)(契約社員)(パートナー)
・在宅勤務規定
・雇用契約書(契約社員)(パートナー)
・誓約書兼同意書
・退職届、退職の手引き(正社員)(パートナー)
・身元保証書
・給与規定
・育児介護休業法
・給与明細項目
・賞与明細項目
・入社時の提出書類について(新卒)
・入社承諾書(内定)
・労働条件通知書(新規学卒者第Ⅰ地域)
他
翻訳者プロファイル:
国籍:小崎義明(日本人)、クリスティーナ(カナダ人)
外資系製薬企業に12年間勤務し、2017年より夫婦でフリーランスとなる。日本語・英語、それぞれのネイティブという強みを生かし、自然で、プロフェッショナルなネイティブチェックを提供致します。
小崎義明
ITエンジニアとして、日本のIT関連会社に5年、外資の製薬会社(ドイツ系)に12年勤める。外国人上司の下、WEB開発エンジニア、プロジェクトマネージャー、コンピュータシステムバリデーション、品質管理、コンプライアンス・社内規定、トレーニングの分野において、日本語・英語のバイリンガルの環境で経験を積んできました。2017年より、フリーランスとして、仕事を行っていきますので、翻訳、開発の分野で仕事を行ってまいります。
日常業務で扱っていたドキュメント類:(プロジェクトマネージメント関連ドキュメント(概要書、計画書、リソース計画書、課題管理表、ステータスレポート、報告書 など)、システムバリデーション関連ドキュメント(バリデーション計画書、要件定義書、機能仕様書、デザイン仕様書、設置要件テストドキュメント、機能要件テスト仕様書、ユーザ受入テスト仕様書、バリデーション報告書 など)、人事・社内規定関連ドキュメント(社員就業規則、社員給与規程、社宅規定、署名権限規程、マイカー業務上使用規程 など)、コンプライアンス関連ドキュメント(利益相反、外国貿易法令、公正さと相互の尊重、独占禁止法、インサイダー取引)、トレーニングドキュメント(プロジェクトマネージメント、ソフトスキル、変更管理 など)
小崎クリスティーナ
英語を母語として、小学校・中学校は、フランス語の学校に通いました。高校卒業後、専門カレッジで、農業ビジネスマネージメント(特に馬)を学びました。卒業後は、カナダ・ビクトリアで観光業界(馬車の御者)にて経験を積んできました。2003年、結婚を折に日本に移住し、日本特有の環境・観光・文化に接してきました。夫婦で翻訳を行っており、ネイティブの強みを生かしつつ、プロフェッショナル、かつ自然な英語翻訳を提供いたします。
人事規定関連ドキュメント翻訳:
1.日本語の規定ドキュメントをお送りください。
2.ドキュメントの内容を確認しお見積りいたします。
3.翻訳作業(クロスチェック・ネイティブチェック込み)を行います。
4.最終版を納品いたします。
翻訳単価
基本価格: サービス提供費用(5000円)+文字ド単価(5円:クロスチェック、ネイティブチェック込み)
費用例
・10,000文字まで: 68,750円 (2週間で納品)
・20,000文字まで: 126,955円 (4週間で納品)
(以降も、文字数によって価格・納品日は変動いたします)