業務委託契約書・秘密保持契約書など各種契約書の作成を代理します
業務内容
メル行政書士事務所では、契約書、定型約款、規約の作成の代理をいたします。例えば以下のようなケースにおいて当事務所にご依頼することができます。
1.取引相手から契約書の提示を求められたとき
2.新規事業で用いる契約書を新たに作成したいとき
3.口頭での取引を文書化したいとき
当事務所は、このような依頼者のみなさまのニーズに応え、契約に当たってのご要望やご懸念をお聞きした上で、それらを法的な権利義務へとまとめ、ありうるリスクを予防し、win-winの取引を実現する契約書を作成いたします。
【契約書の役割】
契約書は、当事者の権利義務について定め、相手方に対してどのような権利を有し、相手方に対してどのような義務を負うかは、契約書により判断されます。
要式契約や要物契約を除いて、口頭での合意であっても契約は有効に成立し、それらの契約は民法ないしは商法に定める典型契約の規定により規律されます。
しかし契約書により合意することにより、その契約の法律関係が客観的に明確となり、典型契約とは異なる特約や非典型契約を安心して取り交わすことができます。
【MELの3つの特長】
1.
丁寧なヒアリングの上で、依頼者さまのひとつひとつのご要望やご懸念を、契約書によって法律的にケアいたします。専門家として決めつけや予断をすることはありません。
2.
必要な場合には、原案の作成から相手方からの修正要求へのご対応まで、最後まで責任をもって、契約の締結に至るまでをトータルにサポートさせていただきます。
3.
リーズナブルな価格で契約書を作成させていただきます。時間単価制ではございませんので、丁寧なヒアリングを実現します。小さなことでも安心してご相談下さい。