社労士が労務トラブルを防ぐための雇用契約書を作成します
業務内容
会社が従業員を雇用したとき、雇用契約書は業種や職種を問わず、すべての労働者に必要です。
雇用契約書には絶対に記載しておかなければならない事項と、定めた場合には必ず記載しておかなければいけない事項があります。
労働トラブルを防ぐためにも、口約束ではなく書面で明確しておく必要があると思われます。
ただ、どんなことを載せておけばいいのか分からないことも多いと思います。
そんなときは、専門家である社会保険労務士にお任せください。
正社員・パートタイマーなど雇用形態別で作成いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
従業員雇用時に必要な【労働条件通知書兼雇用契約書】を作成致します
業務内容
労働基準法15条により、人を雇用する時には、事業主は必ず労働条件を提示する義務があります。また、労働契約法4条により、労働契約の内容について「できる限り」書面で確認することになっています。
従業員も雇用契約書等がないと不安になりますので、条件などを具体的に書面にしておく必要があります。
書面にすることで、今後のトラブルを回避することができます。
今回は、労働条件通知書と雇用契約書が1つになりました「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成致します。
労働条件通知書は、どういう条件で働くかを従業員に提示し、従業員の印鑑等は不要です。
雇用契約書は、会社が提示した労働条件に合意して、署名や捺印をします。
2つ作成するよりは、1つにまとめておく方が便利です。
内容については、丁寧に説明を致します。
【仕事の流れ】
① こちらから質問をエクセルで送らせて頂きます(労働時間、休日、給料など)
② お客様が回答をして頂き
③ ワードで納品
わからないところは丁寧に説明をさせて頂きます。
社会保険労務士がプロのノウハウが詰まった雇用契約書を作成いたします
業務内容
【人事労務の専門家である社会保険労務士が悩める経営者をサポートします】
はじめまして、東京都にて労務管理コンサルティングを行っている社会保険労務士です。
取り扱いサービスである雇用契約書について説明をさせていただきます。
雇用契約書は、労働者と使用者の間で取り決めた労働条件について、双方の合意があったことを証明する書面となります。
雇用契約書によって、労働時間や賃金、休日や就業場所について明示することで、会社と従業員の食い違いによるトラブルを防止できます。
特に就業規則を備えつけられていない小規模の事業所などでは労働トラブル防止の為、非常に重要な書類となります。
弊事務所では、労働局の勤務経験及び様々な業種の労働紛争予防コンサルティングを受注している実績があり、企業防衛型の書面作成に自信があります。
初めて人を雇う方は勿論、すでに契約書をお作りの事業様も是非作成について一考下さい。
【サービスの流れ】
①まず貴社の労働条件をヒアリングさせていただきます。
お手数ですが出来る限り漏れなく、ご回答ください。
②原案をご確認していただきます。
確認の結果、問題がない場合はご納品、修正をご希望の場合は修正を致します。
納品は、Wordファイルにて納品させていただきます。